精神保健福祉士 過去問
第27回(令和6年度)
問70 (ソーシャルワークの理論と方法 問1)
問題文
〔事例〕
Aさん(84歳)は、来月で6回目の刑期を終える。Aさんは帰る先もなく、頼れる人もいない。Aさんは「帰るところも探せないし、お金もない」と話しており、特別調整を希望している。矯正施設では、福祉専門官がAさんと面談し本人の意向を確かめた結果、特別調整対象者として判断したため、保護観察所に通知した。保護観察所長は、Aさんの状況を確認するために特別調整協力の依頼を求めることにした。
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問題
精神保健福祉士試験 第27回(令和6年度) 問70(ソーシャルワークの理論と方法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
〔事例〕
Aさん(84歳)は、来月で6回目の刑期を終える。Aさんは帰る先もなく、頼れる人もいない。Aさんは「帰るところも探せないし、お金もない」と話しており、特別調整を希望している。矯正施設では、福祉専門官がAさんと面談し本人の意向を確かめた結果、特別調整対象者として判断したため、保護観察所に通知した。保護観察所長は、Aさんの状況を確認するために特別調整協力の依頼を求めることにした。
- 地域生活定着支援センター
- 養護老人ホーム
- 更生保護施設
- 障害者支援施設
- 福祉事務所
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題の特別調整とは、高齢又は障害を有し、かつ、適当な帰住先のない受刑者や少年院在院者に対して、釈放後速やかに福祉関係機関等によるサービスを受けることができるようにするための手続きのことを指しています。
設問の通り。
不適切。
養護老人ホームとは、65歳以上で、環境上や経済的理由から自宅での生活が困難な高齢者に対して養護を行う施設となります。
不適切。
更生保護施設とは、出所後、身寄りがなく、帰るべき住居がないことや、現在住んでいるところでは更生が妨げられるおそれがあるなどの理由で、直ちに自立更生することが困難な人に対して、一定期間、宿泊場所や食事を提供する民間の施設となります。
不適切。
障害者支援施設とは、障害者の入所施設となります。
不適切。
福祉事務所とは、福祉六法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関となります。
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02
特別調整の対象者および内容、関係する機関について整理しておきましょう。
特別調整は、法務省と厚生労働省が連携して矯正施設に収容されている高齢又は障害を有し、かつ適当な帰住先がない者について、釈放後速やかに、適切な介護、医療等の福祉サービスが受けられるようにすることです。役割の中心は地域生活定着支援センターが担います。
養護老人ホームは、環境上の理由及び経済的理由によって居宅で養護を受けることが困難な方のための施設です。
更生保護施設は、刑事施設等から釈放された者や保護観察中の者が、住む場所や働くところがないなどの理由で自立が困難な者に対して保護を行う施設です。
障害者支援施設は、日中活動と施設入所支援を合わせて実施する施設です。
福祉事務所は、福祉六法に定める援護,育成又は更生の措置に関する事務を行う行政機関です。
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03
高齢又は障害があって特に自立が困難な出所者が円滑に社会復帰できるよう「特別調整」が行われます。その内容について理解しておくようにしましょう。
正しい
地域生活定着支援センターは、厚生労働省の地域生活定着促進事業によって設置されています。
誤り
養護老人ホームは、環境上の理由と経済的理由により⾃宅での⽣活が困難な⾼齢者が入所できる施設です。
誤り
更生保護施設は、刑務所出所者のうち帰るべき場所がない人に対して一定期間宿泊場所や食事を提供する施設です。
誤り
障害者支援施設は、障害者の施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設です。
誤り
福祉事務所は、福祉六法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る行政機関です。
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