精神保健福祉士 過去問
第27回(令和6年度)
問128 (精神保健福祉制度論 問2)
問題文
精神医療審査会に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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問題
精神保健福祉士試験 第27回(令和6年度) 問128(精神保健福祉制度論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
精神医療審査会に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 市町村が事務を行う。
- 精神障害当事者を委員とすることが必須である。
- 定期病状報告の審査対象から措置入院者は除外される。
- 入院者からの電話による退院請求は審査の対象となる。
- 精神科病院の管理者に入院者の処遇改善を命令できる。
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この過去問の解説 (2件)
01
精神医療審査会とは、入院中の精神障害者の人権擁護と適切な医療の維持を目的とした都道府県の機関です。
具体的には、入院の必要性や入院患者の処遇について審査を行う役割を担っています。
不必要な長期入院や措置入院によって精神障害患者の人権が侵害されていないかを判断する第三者機関です。
✕
精神医療審査会の事務は、都道府県が設置している精神保健福祉センターが行うことと規定されています(精神保健福祉法第6条2の3)。
✕
精神医療審査会の委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者などの規定がありますが、精神障害当事者を委員にするとの規定はありません(精神保健福祉法第13条)。
✕
定期病状報告は、措置入院者と医療保護入院者について行われます。
措置入院者が除外されるわけではありません(精神保健福祉法第38条の2)。
◯
精神病院に入院している患者やその保護者は都道府県知事に対し、退院を請求することができます(精神保健福祉法38条の4)。
退院請求を受けて精神医療審査会が審査を行い、入院が不要と判断されれば、病院の管理者に退院を命じることが可能です(精神保健福祉法38条の5)。
電話によるものでも審査請求の対象になると考えられます。
✕
精神医療審査会は、入院患者の処遇について審査する役割がありますが、処遇改善を命令できるのは厚生労働大臣又は都道府県知事です。
精神医療審査会は、精神科病院に入院している精神障害者の人権保護の観点から、退院請求や処遇改善請求を受け付けています。
ただし、実際の退院命令や処遇改善命令は厚生労働大臣や都道府県知事によって行われることに注意が必要です。
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02
精神医療審査会は、精神保健福祉法により法定されている機関です。
・措置入院をしている患者と医療保護入院をしている患者の退院請求と処遇改善請求の審査
・措置入院をしている患者の定期の報告の審査
・医療保護入院をしている患者の入院期間の更新の届けの審査
・措置入院をしている患者と医療保護入院をしている患者の入院の届けの審査
・精神保健福祉法38条の2第3項の規定による、任意入院をしている患者の定期の報告の審査
正しくありません。
都道府県と政令指定都市に設置された精神保健福祉センターが精神医療審査会の事務を行うとされています(精神保健福祉法6条)。
正しくありません。
精神医療審査会の委員は
・精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(精神保健指定医)
・精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者及び法律に関し学識経験を有する者
から都道府県知事・政令指定都市の市長が任命します。
精神障害当事者が委員になることは定められていません。
正しくありません。
定期病状報告の審査対象から措置入院者は除外されていません(精神保健福祉法38条2)。
正しいです。
入院患者及びその家族等は、退院請求・処遇改善請求を行うことができます。
その際、書名による請求などが要件とされていません。
正しくありません。
精神科病院の管理者に命令できるのは、精神医療審査会ではなく、都道府県知事(政令指定都市の市長)です(精神保健福祉法38条の4第5項)。
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