精神保健福祉士 過去問
第27回(令和6年度)
問129 (精神保健福祉制度論 問3)

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問題

精神保健福祉士試験 第27回(令和6年度) 問129(精神保健福祉制度論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

生活保護制度に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
  • 保護の基準額は、全国一律である。
  • 精神障害者が申請する場合、資力調査は免除される。
  • 原則として、住宅扶助は現物給付である。
  • 原則として、世帯単位で保護の要否及び程度が定められる。
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級及び2級所持者には、生活扶助の障害者加算がある。

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この過去問の解説 (2件)

01

生活保護制度については、試験でも頻出の項目ですし、実務にあたる際にも必ずかかわることになる重要な制度です。

 

生活保護の基本原理、保護の原則、保護の種類と方法などしっかり理解しておくようにしましょう。

選択肢1. 保護の基準額は、全国一律である。

正しくありません。

 

保護の基準額は全国一律ではありません。

 

例えば、住宅扶助を例にとると、法令上

1級地及び2級地については13,000円以内
3級地については8,000円以内

と定められています。

 

(なお、これらの額を超える場合には、厚生労働大臣が別に定める範囲内の額で、都道府県・政令指定都市・中核市ごとに定めた額の範囲内になります。

選択肢2. 精神障害者が申請する場合、資力調査は免除される。

正しくありません。

 

「精神障害者が申請する場合、資力調査は免除される。」ことはありません。

 

 

選択肢3. 原則として、住宅扶助は現物給付である。

正しくありません。

 

住宅扶助は、原則として金銭給付の方法で行われます。

選択肢4. 原則として、世帯単位で保護の要否及び程度が定められる。

正しいです。

 

生活保護法10条において、「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。」と定められています。

選択肢5. 精神障害者保健福祉手帳の1級及び2級所持者には、生活扶助の障害者加算がある。

正しい(とされています)。

 

障害基礎年金の受給権がない場合には

「精神障害者保健福祉手帳の1級及び2級所持者には、生活扶助の障害者加算がある」は正しい記述となります。

 

なお、障害基礎年金の受給権がある場合には

身体障害者手帳あるいは障害基礎年金の等級を根拠に

障害者加算が算定されています。

 

 

 

 

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02

生活保護制度に関する問題です。

経済力の困窮から、生活保護を受ける精神障害者は少なくありません。

そのため、資格試験においても出題される可能性があります。

正しく理解しておくことが大切です。

選択肢1. 保護の基準額は、全国一律である。

保護の基準額は居住地域によって異なります。

都市部から農村部まで、地域ごとの物価や家賃水準などによる生活費の違いを考慮し、1級地から3級地までの「級地」に区分されており、地域によって異なった基準額が設定されています。

選択肢2. 精神障害者が申請する場合、資力調査は免除される。

生活保護の申請においては、障害の有無にかかわらず、資力調査(世帯全体の収入、預貯金、不動産などの資産の調査)が行われます。 

資産や就労能力など、あらゆるものによる資産を総合して評価が生活保護受給には必要です。

選択肢3. 原則として、住宅扶助は現物給付である。

住宅扶助は、現物での給付は難しいため、原則として金銭給付です。

家賃や間代などの実費が、定められた限度額の範囲内で支給されます。

現物給付が原則とされているのは、医療扶助と介護扶助です。

選択肢4. 原則として、世帯単位で保護の要否及び程度が定められる。

生活保護制度には、「世帯単位の原則」があります。

これは、同一世帯に属する全員の収入と資産を合算し、世帯全体の状況に基づいて保護の必要性やその程度を判断されるためです。

本人に経済力がなくても、世帯員の中に一定の収入のある人がいれば、その経済力を最大限用いることが求められます。

選択肢5. 精神障害者保健福祉手帳の1級及び2級所持者には、生活扶助の障害者加算がある。

生活保護には、特別なニーズに対応するための「加算」があります。

このうち障害者加算は、精神障害者保健福祉手帳の1級または2級を所持している場合に、生活扶助費に上乗せされる形で支給されます。

これは、障害を持つことによる生活上の追加的な費用を補うためのものです。

まとめ

生活保護は最低限度の生活を保障するためのセーフティネットです。

地域による生活費の違い、障害者等級による加算など、特定のニーズにも対応する仕組みになっています。

ただし、世帯単位の原則や、資力調査が求められるなど、誰でも容易に支給が受けられるわけではありません。

支援者には、生活保護の特徴について深い理解が求められます。

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