社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
更生保護制度 問150
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問題
社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 更生保護制度 問150 (訂正依頼・報告はこちら)
少年保護審判を担当する家庭裁判所と他の機関との連携に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 家庭裁判所は、犯罪少年については、警察官から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。
- 家庭裁判所は、触法少年については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。
- 家庭裁判所は、審判を開始する前に、少年鑑別所に命じて、審判に付すべき少年の取調その他の必要な調査を行わせることができる。
- 家庭裁判所は、犯行時14歳以上の少年が犯した犯罪については、原則的に検察官に送致しなければならない。
- 家庭裁判所は、保護処分を決定するため必要があると認めるときは、保護観察官の観察に付することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2○ 触法少年と14歳未満の虞犯少年について都道府県知事または児童相談所長から送致を受けた場合審判に付すことができます。また、14歳未満の触法少年はまず都道府県福祉事務所または児童相談所に通告され、審判を付すことが適当であると判断されると、家庭裁判所に送致されます。
3× 設問は少年鑑別所ではなく、家庭裁判所調査官のことです。
4× 原則として検察官に送致するのは犯行時16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件についてです。
5× 保護観察官ではなく家庭裁判所調査官の観察が正しいです。
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02
1.家庭裁判所の審判を受けた犯罪少年のうち、調査の結果で刑事処分が相当と認めた場合に検察官送致を決定します。
2.設問のとおりです。
3.設問は少年鑑別所ではなく、家庭裁判所調査官の役割です。
4.14歳以上の犯罪少年は、原則として家庭裁判所に送られます。検察官に送致するかどうかは家庭裁判所が決定します。
5.保護観察官ではなく、家庭裁判所調査官の直接観察(試験観察)に付することができます。
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03
1.犯罪少年は警察官や検察官等から事件が家庭裁判所に送られるという流れになり、審判に付す上での条件はありません。
2.設問の通りです。
3.設問は少年鑑別所ではなく、家庭裁判所調査官の役割です。
4.検察官に送致するのは、少年が故意に被害者を死亡させ、その罪を犯したとき16歳以上であった場合となります。
5.保護観察官ではなく、家庭裁判所調査官に付することができます。
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