社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問60

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1.療育手帳は、1973年の厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づく、各都道府県知事等が定める実施要綱により交付されます。

2.療育手帳の交付の申請は、都道府県知事等に対して福祉事務所にて行います。

3.身体障害者が「障害者総合支援法」のサービスを利用する場合には、身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。

4.高次脳機能障害は、身体障害者手帳ではなく、精神障害者保健福祉手帳の交付対象となります。

5.精神障害者保健福祉手帳の更新は、2年ごとに行わなければなりません。

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02

正答【3】

障害者手帳の種類には、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種があります。

1.誤答 
療育手帳は、「療育手帳制度について(療育手帳制度要綱)」に基づき、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付されます。
発達障害で知的障害がある場合は、「療育手帳」、発達障害者で知的障害がない場合は「精神保健福祉手帳」となります。


2.誤答
療育手帳を交付申請する際には、知的障害者(児)又は保護者が、知的障害者の居住地を管轄する福祉事務所の長を経由して都道府県知事または指定都市長に対して行います。


3.正答 
障害者総合支援法のサービスは、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害も含む)、難病患者で一定の障害がある者が、利用対象となります。
ただし、身体障害者がサービスを利用する場合には身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。


4.誤答
手足の麻痺や音声・言語障害のない高次脳機能障害は、器質性精神障害として,「精神障害者保健福祉手帳」の対象となります。
高次機能障害は、けがや病気により脳に損傷を負うことでさまざまな症状が現れるため、どのような障害が日常生活や社会生活に支障をきたしているかで対象となる障害者手帳が異なります。

一方、手足の麻痺や音声・言語、視野の障害があるときには、身体障害者手帳の対象です。また、発症(受傷)が18歳未満で、自治体が指定する機関において知的障害と判定された場合には「療育手帳」の対象となります。


5.誤答
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は、申請受理日から2年間(2年後の月末まで)です。更新を希望するには、2年ごとに更新手続きをする必要があります(有効期限の3か月前から更新申請可能)。

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03

1× 療育手帳は発達障害者支援法ではなく「療育手帳制度について」に基づき交付されます。
2× 療育手帳の交付は各都道府県知事などがそれぞれの判断に基づいて実施要項を定めることになっています。
3○ 障害者総合支援法は、各法律に定められる障害者に対して必要な障害福祉サービスに係る給付などを行います。
4× 高次脳機能障害で身体麻痺や言語障害がある場合、身体障害者手帳の申請対象です。
5× 精神障害者保健福祉手帳の被交付者は2年ごとに都道府県知事の認定を受ける必要があります。

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