社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
更生保護制度 問150
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問題
社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 更生保護制度 問150 (訂正依頼・報告はこちら)
非行少年の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 触法少年に対して、家庭裁判所は少年院送致の保護処分をすることができる。
- 触法少年に対して、検察官は起訴猶予処分を行うことができる。
- 犯罪少年に対して、警察は児童相談所に送致することができる。
- 少年院在院者に対して、少年院長は仮退院の許可決定を行うことができる。
- 虞犯少年に対して、児童相談所長は検察官に送致することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.触法少年に対して、家庭裁判所は少年院送致の保護処分をすることができます。
2.触法少年には刑罰を科すことができないため、検察官が起訴や起訴猶予処分を行うことはできません。
3.犯罪少年の警察の送致先は、家庭裁判所もしくは検察官です。
4.少年院在院者の仮退院の許可決定を行うのは、地方更生保護委員会です。
5.虞犯少年は犯罪のおそれのある少年です。虞犯少年を児童相談所長が検察官に送致することはありません。
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02
2× 触法少年は刑法での刑事責任能力がないとされており、事件が検察官に送致されることはありません。
3× 犯罪少年の事件はずべて家庭裁判所に送られることになっています。
4× 少年院仮退院の決定は地方更生保護委員会が行います。
5× 児童相談所長には、虞犯少年にかぎらず、検察官に送致する権限はありません。
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03
正解は1です。
触法少年は、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことで、家庭裁判所は少年院送致の保護処分を行なうことができます。
各選択肢については以下のとおりです。
2→触法少年は刑法で処罰対象となっていないため、検察官が起訴猶予処分を行なうことはできません。
3→犯罪少年の事件は、全て家庭裁判所に送致されます。
4→少年院の仮退院の許可決定は、地方更生保護委員会が行ないます。
5→虞犯少年は、犯罪を犯す可能性のある少年のことで、児童相談所長が検察官に送致することはありません。
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