社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問67
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問題
社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、生活保護制度における多職種連携に関する次の記述のうち保護の実施機関の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔 事例 〕
Hさんは夫との婚姻後、暴力を振るわれるようになった。長男( 2歳 )も夫から虐待を受けるようになったので、長男を連れて別居生活を始めたHさんは生活に困窮し、生活保護を申請した。なお、Hさんの離婚の意思は固いが、夫は離婚に同意せず子どもとの面会を希望している。
〔 事例 〕
Hさんは夫との婚姻後、暴力を振るわれるようになった。長男( 2歳 )も夫から虐待を受けるようになったので、長男を連れて別居生活を始めたHさんは生活に困窮し、生活保護を申請した。なお、Hさんの離婚の意思は固いが、夫は離婚に同意せず子どもとの面会を希望している。
- 生活保護を受けるためには、母子生活支援施設へ入所しなければならないと説明した。
- 配偶者暴力相談支援センターに連絡し、援助を依頼した。
- 母子休養ホームに連絡し、長男の一時保護を行うよう依頼した。
- 家庭裁判所に対して離婚の訴えを提起した。
- 家庭裁判所に対して、Hさんと夫との養育費の支払についての話合いの機会を設定するよう求めた。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.生活保護を受けるために、施設に入所しなければならないという規定はありません。
2.Hさんは暴力を振るわれていますので、配偶者暴力相談支援センターに連絡し、援助を依頼することは適切な対応です。
3.母子休養ホームは、ひとり親家庭が余暇をとるための施設です。一時保護を行う施設ではありません。
4.5.保護の実施機関の対応として、家庭裁判所に家庭内の問題を提起することは適切ではありません。
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02
1.誤答
生活保護を受けるために、母子生活支援施設へ入所しなければならないという要件はありません。
しかし、母子生活支援施設は、児童福祉法に定められる施設で配偶者のいない母子等を入所させることで保護や自立の促進のための生活支援や、退所後の生活相談・援助を行うことを目的としています。
DV被害者の一時保護施設としての役割も担っています。
2.正答
配偶者暴力相談支援センターは、都道府県が婦人相談所などの適切な場所に設置しています。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、緊急時における安全確保及び一時保護をはじめ、相談や相談機関の紹介、カウンセリング、自立生活情報や保護命令制度についてなど様々な援助を行います。
3.誤答
母子(父子)休養ホームは、無料又は低額な料金で、母子家庭等に対してレクリエーションその他の休養等の提供を行うことを目的としている施設です(寡婦福祉法第39条)。
母子休養ホームは、一時保護の役割を担っていないため、適切ではありません。
4.誤答
保護の実施機関が家庭裁判所に対して離婚の訴えを提起することはありません。
現段階では、離婚を優先させるよりも、Hさんと長男の生活困窮の危機と夫からの保護が優先されなければなりません。
5.誤答
夫はHさんとの離婚に同意しておらず、また夫側の養育費についての意思を確認できていない段階なので、養育費の支払いについて話を進めるのは、適切ではありません。
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03
1.母子生活支援施設へ入所しなければならないという決まりはありません。
2.設問のとおりです。
3.母子休養ホームは一時保護を行う機関ではありません。
4.5.いきなり裁判所に関わるのは不適切です。状況把握に徹するべきです。
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