社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
更生保護制度 問150
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問題
社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 更生保護制度 問150 (訂正依頼・報告はこちら)
社会復帰調整官に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
(注)「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
- 社会復帰調整官は、地方検察庁に配属されている。
- 社会復帰調整官は、医療刑務所入所中の者の生活環境の調整を行う。
- 社会復帰調整官が、「医療観察法」の審判で処遇を決定する。
- 社会復帰調整官は、精神保健観察のケア会議に支援対象者の参加を求めることができる。
- 社会復帰調整官が、指定通院医療機関の指定を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、 地方検察庁ではなく、保護観察所です。
2、 医療観察制度の対象となった人の社会復帰を促進します。
3、 地方裁判所の役割です。
4、 設問の通りです。
5、 地方裁判所の役割です。
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02
1× 「保護観察所に、社会復帰調整官を置く」と規定されています。
(法第20条)
2× 医療機関に入院中の人が対象です。(法第19、20、101条)
3× 地方裁判所が管轄するとされています。(法第3条)
4◯ 正しいです。(法第19、108条)
5× 指定を行うのは、社会復帰調整官ではなく、厚生労働大臣です。
(法第16条2項)
ちなみに決定を行うのは、裁判所です。(法第41条)
間違えないように気をつけましょう。
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03
2.× 医療観察制度の対象となった人への支援を行います。
3.5× 地方裁判所が行います。
4.〇 設問の通りです。
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