社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
社会保障 問52
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問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 社会保障 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
運送会社で正社員として働いているFさんは、合理的な経路及び方法により通勤中、駅の階段で転倒し、負傷した。
〔事例〕
運送会社で正社員として働いているFさんは、合理的な経路及び方法により通勤中、駅の階段で転倒し、負傷した。
- Fさんの負傷は業務災害ではないので、労災保険の給付は行われない。
- Fさんの雇用期間が6か月未満である場合、労災保険の給付は行われない。
- Fさんが療養に係る労災保険の給付を受けられる場合、自己負担は原則1割である。
- Fさんが療養に係る労災保険の給付を受ける場合、同一の負傷について、健康保険の療養の給付は行われない。
- Fさんの勤務先が労災保険の保険料を滞納していた場合、労災保険の給付は行われない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は労災保険に関する事例問題です。
*この場合、「合理的な経路及び方法により通勤中に駅の階段で転倒し負傷した」という事が労災条件に合致しているかを読み取ることがカギとなります。
1→✕ Fさんの負傷は業務中に生じている為、労災保険の給付対象となります。
2→✕ 雇用期間が6か月未満であっても、労災保険の給付は行われます。
3→✕ 労災保険の給付を受けられる場合自己負担はありません。
4→〇 問題文の通り、療養に係る労災保険の給付を受ける場合には健康保険の療養の給付は行われません。つまり労災保険と健康保険は重複給付出来ないという事になります。
5→✕ 勤務先が労災保険の保険料を滞納していた場合でも労災保険の給付は行われます。
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02
正解は4です。
労災保険の給付を受ける場合、同一の負傷について健康保険の療養の給付は行われません。
各選択肢については以下のとおりです。
1→労災保険は業務中だけでなく、通勤中の負傷なども給付の対象となります。
ただし、「合理的な経路及び方法による通勤」であることが必要となります。
2→労災保険の加入者はFさんではなく、Fさんの勤務先であるため、労働者の雇用期間は関係ありません。
3→労災保険の給付を受けることができる場合、自己負担はないため誤りです。
5→事業主が保険料を滞納していた場合も、労災保険の給付は行なわれます。
ただし、費用徴収制度に基づき、事業主は労災保険給付額の100%又は40%を徴収され、別途、労働保険料も徴収されます。
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03
1、不適切です。労災保険給付は仕事中または通勤中の事故で怪我等をした場合に支払われます。Fさんは合理的な経路及び方法により通勤していた最中に負傷していますので、業務災害として認定され労災保険の給付が行われる事となります。
2、不適切です。労災保険は雇用期間や働いている時間数に関わらず、全ての労働者に適用されます。
3、不適切です。労災保険の給付を受けられる場合は、自己負担はなく全額労災保険で支給されます。
4、適切な内容です。療養に係る労災保険の給付を受ける場合、同一の負傷についてはFさんが加入している健康保険を利用する事が出来ないため、健康保険の療養の給付は行われません。
5、不適切です。勤務先が労災保険の保険料を滞納していても、労働者は不利益なく通常通り労災保険の給付を受ける事が可能です。保険料を滞納した事により、滞納した期間に発生した労災保険の給付に要した費用を勤務先が負担する等のペナルティを課せられる事もあります。
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