社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 選択式 労働基準法及び労働安全衛生法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ D ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 最高裁判所は、労働者が長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合に対する、使用者の時季変更権の行使が問題となった事件において、次のように判示した。
「 労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど[ A ]に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。[…( 略 )… ] 労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、[…( 略 )… ]使用者にある程度の[ B ]の余地を認めざるを得ない。もとより、使用者の時季変更権の行使に関する右[ B ]は、労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法39条の趣旨に沿う、合理的なものでなければならないのであって、右[ B ]が、同条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、同条3項[ 現5項 ]ただし書所定の時季変更権行使の要件を欠くものとして、その行使を違法と判断すべきである。」
2 産前産後の就業について定める労働基準法第65条にいう「 出産 」については、その範囲を妊娠[ C ]以上( 1か月は28日として計算する。)の分娩とし、生産のみならず死産も含むものとされている。
3 労働安全衛生法第28条の2では、いわゆるリスクアセスメントの実施について、「 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する[ D ]( 第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による[ D ]を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と定めている。
4 労働安全衛生法第65条の3は、いわゆる労働衛生の3管理の一つである作業管理について、「 事業者は、労働者の[ E ]に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。」と定めている。
1 最高裁判所は、労働者が長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合に対する、使用者の時季変更権の行使が問題となった事件において、次のように判示した。
「 労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど[ A ]に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。[…( 略 )… ] 労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、[…( 略 )… ]使用者にある程度の[ B ]の余地を認めざるを得ない。もとより、使用者の時季変更権の行使に関する右[ B ]は、労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法39条の趣旨に沿う、合理的なものでなければならないのであって、右[ B ]が、同条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、同条3項[ 現5項 ]ただし書所定の時季変更権行使の要件を欠くものとして、その行使を違法と判断すべきである。」
2 産前産後の就業について定める労働基準法第65条にいう「 出産 」については、その範囲を妊娠[ C ]以上( 1か月は28日として計算する。)の分娩とし、生産のみならず死産も含むものとされている。
3 労働安全衛生法第28条の2では、いわゆるリスクアセスメントの実施について、「 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する[ D ]( 第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による[ D ]を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と定めている。
4 労働安全衛生法第65条の3は、いわゆる労働衛生の3管理の一つである作業管理について、「 事業者は、労働者の[ E ]に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。」と定めている。
- 4か月
- 5か月
- 6か月
- 7か月
- 一方的
- 危害を防止するための法基準の遵守状況
- 危険性又は有害性等
- 健康
- 合理的変更
- 災害事例における原因
- 災害に関する統計情報
- 作業能力
- 作業に関する要望
- 裁量的判断
- 事業の正常な運営
- 専権的判断
- 体格
- 繁忙期の人員の配置
- 労働時間の適切な管理
- 労働者の安全配慮義務
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
法28条の2第1項(事業者の行うべき調査等)からの出題です。
設問の場合、正解の選択肢は、6、7、10、11のうちの一
つと考えることができます。正解は7(危険性又は有害性等)
となります。
ほぼ条文通りであり、基本事項です。確実に押さえておきまし
ょう。もし間違えてしまった場合は、必ず条文に戻って確認し、
確実に押さえておきましょう。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
リスクアセスメントに関する出題です。リスクアセスメントとは、
まさに、「危険性又は有害性等の調査」を意味します。
(安衛法28条の2,1項)
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
第49回(平成29年度)問題一覧
次の問題(問5)へ