社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労働者災害補償保険法 問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 選択式 労働者災害補償保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の[ A ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は、[ A ]に対して審査請求をすることができる。審査請求は、正当な理由により所定の期間内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。審査請求に対する決定に不服のある者は、[ B ]に対して再審査請求をすることができる。審査請求をしている者は、審査請求をした日から[ C ]を経過しても審査請求についての決定がないtときは、[ A ]が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
2 労災保険法第42条によれば、「 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、[ D ]を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、[ E ]経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている。
  • 60日
  • 90日
  • 1か月
  • 2か月
  • 3か月
  • 6か月
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 5年
  • 7年
  • 10年
  • 厚生労働大臣
  • 中央労働委員会
  • 都道府県労働委員会
  • 都道府県労働局長
  • 労働基準監督署長
  • 労働者災害補償保険審査会
  • 労働者災害補償保険審査官
  • 労働保険審査会

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

労働者災害補償保険法第38条1項に、「保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」と規定されています。

参考になった数12

02

正解は 19 . 労働者災害補償保険審査官 です。
労災保険においては、“保険給付”に関する不服のみ、「労働者災害補償保険審査官」に審査請求でき、“保険給付以外”に関する不服は、厚生労働大臣に審査請求できることとなっています。(法38条1項)

参考になった数7

03

【A】について
労災法38条1項(不服申立て)、労審法8条1項(審査請求期間)
からの出題です。
設問の場合、正解の選択肢は、13~20のうちの一つと考え
ることができます。正解は19(労働者災害補償保険審査官)
となります。
ほぼ条文通りであり、基本事項です。確実に得点できる問題で
すので、しっかりと押さえておきましょう。

参考になった数4