社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
雇用保険法 問5

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 選択式 雇用保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の[ E ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 未支給の基本手当の請求手続に関する雇用保険法第31条第1項は、「 第10条の3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について[ A ]の認定を受けなければならない。」と規定している。
2 雇用保険法第43条第2項は、「 日雇労働被保険者が前の[ B ]の各月において[ C]以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」と規定している。
3 雇用保険法第64条の2は、「 雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の[ D ]を図るため、[ E ]の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。」と規定している。
  • 経済的社会的地位
  • 地位
  • 労働条件
  • 労働生産性

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この過去問の解説 (3件)

01

雇用保険法第64条の2に、「雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。」と規定されています。

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02

【E】について
法64条の2(雇用保険二事業における留意事項)からの出題です。
正解は4(労働生産性)となります。
ほぼ条文通りであり、基本事項です。確実に得点できる問題です
ので、しっかりと押さえておきましょう。

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03

正解は 4 . 労働生産性 です。
雇用保険法64条の2の条文通りです。二事業は「労働生産性」の向上に資するものとなるよう留意すると規定されています。(法64条の2)

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