社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
健康保険法 問1
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 選択式 健康保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ A ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る報酬額の算定において、事業主から提供される食事の経費の一部を被保険者が負担している場合、当該食事の経費については、厚生労働大臣が定める標準価額から本人負担分を控除したものを現物給与の価額として報酬に含めるが、[ A ]を被保険者が負担している場合には報酬に含めない。
2 健康保険法第160条第4項の規定によると、全国健康保険協会( 以下、本問において「協会」という。)は、都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の[ B ]と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の[ B ]との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の[ C ]と協会が管掌する健康保険の被保険者の[ C ]との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとされている。
3 健康保険法第90条の規定によると、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて[ D ]適切な指定訪問看護を提供するものとされている。
4 1又は2以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。また、適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時[ E ]人以上でなければならない。
1 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る報酬額の算定において、事業主から提供される食事の経費の一部を被保険者が負担している場合、当該食事の経費については、厚生労働大臣が定める標準価額から本人負担分を控除したものを現物給与の価額として報酬に含めるが、[ A ]を被保険者が負担している場合には報酬に含めない。
2 健康保険法第160条第4項の規定によると、全国健康保険協会( 以下、本問において「協会」という。)は、都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の[ B ]と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の[ B ]との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の[ C ]と協会が管掌する健康保険の被保険者の[ C ]との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとされている。
3 健康保険法第90条の規定によると、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて[ D ]適切な指定訪問看護を提供するものとされている。
4 1又は2以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。また、適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時[ E ]人以上でなければならない。
- 3,000
- 4,000
- 5,000
- 10,000
- 1人当たり保険給付費
- 経費の2分の1以上
- 経費の3分の2以上
- 財政収支
- 主治医の指示に基づき
- 所得階級別の分布状況
- 所要財源率
- 総報酬の平均額
- 年齢階級別の分布状況
- 標準価格の2分の1以上
- 標準価格の3分の2以上
- 平均標準報酬月額
- 保険医療機関の指示に基づき
- 保険者の指示に基づき
- 保険料率
- 自ら
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
平成24.1.31保保発0131第2号(通知)からの出題です。設問の
場合、正解の選択肢は、6・7・14・15のうちの一つと考
えることができます。正解は15( 標準価格の3分の2以上)
となります。通知に関しても、基本事項含めしっかりと押さ
えておきましょう。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
【正しい選択肢】標準価格の3分の2以上 が正しいです。
【根拠条文等】昭和31年8月2日保文発第6425号、平成24年1月31日保保発0131第2号、他
【ポイント・考え方】
食事の現物支給については、報酬額に含める条件があり、その基準として「標準価格」がある点、一定額(今回の場合は3分の2)以上を被保険者が負担する場合は現物による食事の供与はないものとして取り扱う(=報酬額に含めない)こととなっている点を、理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務に向けたワンポイント】
現金以外の現物支給に関しては、費目ごとの各種条件により報酬額に含まれる範囲と額が決められている点を理解しておきましょう。
どのような費目があるかを最低限おさえておき、具体的・詳細な条件については、学習の優先度を下げてもよいと筆者は考えます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
第49回(平成29年度)問題一覧
次の問題(問2)へ