過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

社労士の過去問 第49回(平成29年度) 健康保険法 問100

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の文中の[ E ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る報酬額の算定において、事業主から提供される食事の経費の一部を被保険者が負担している場合、当該食事の経費については、厚生労働大臣が定める標準価額から本人負担分を控除したものを現物給与の価額として報酬に含めるが、[ A ]を被保険者が負担している場合には報酬に含めない。
2 健康保険法第160条第4項の規定によると、全国健康保険協会( 以下、本問において「協会」という。)は、都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の[ B ]と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の[ B ]との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の[ C ]と協会が管掌する健康保険の被保険者の[ C ]との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとされている。
3 健康保険法第90条の規定によると、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて[ D ]適切な指定訪問看護を提供するものとされている。
4 1又は2以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。また、適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時[ E ]人以上でなければならない。
   1 .
3,000
   2 .
4,000
   3 .
5,000
   4 .
10,000
   5 .
1人当たり保険給付費
   6 .
経費の2分の1以上
   7 .
経費の3分の2以上
   8 .
財政収支
   9 .
主治医の指示に基づき
   10 .
所得階級別の分布状況
   11 .
所要財源率
   12 .
総報酬の平均額
   13 .
年齢階級別の分布状況
   14 .
標準価格の2分の1以上
   15 .
標準価格の3分の2以上
   16 .
平均標準報酬月額
   17 .
保険医療機関の指示に基づき
   18 .
保険者の指示に基づき
   19 .
保険料率
   20 .
自ら
( 社労士試験 第49回(平成29年度) 選択式 健康保険法 問100 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

8
健康保険法第11条2項に、「適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。」と規定があり、健康保険法施行令第1条2項の2に、「法第11条第2項の政令で定める数は、3,000人とする。」と規定されています。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

【正しい選択肢】3,000 が正しいです。

選択肢1. 3,000

【根拠条文等】昭和63年5月16日保発第56号他

【ポイント・考え方】

 本設問は知識問題として、そのまま理解しておきましょう。

 なお、単独で設立する場合の要件が、設問文のとおり700人以上とされていることから、2以上の事業所が共同して設立する場合には、その倍程度の人数が基準となるであろうと推測できれば、選択肢の中では「3,000」を選択することも可能であったと思われます。

【学習・実務に向けたワンポイント】

 本設問にあたる状況を経験する機会は実際には少ないと思われ、本設問に関する学習は、優先度を下げてもよいと筆者は考えています。

1
【E】について
法11条2項、令1条の2第2項(健康保険組合の設立等)からの出題です。
設問の場合、正解の選択肢は、1~4のうちの一つと考えることができ
ます。正解は1(3,000)となります。
ほぼ条文通りであり、基本事項です。確実に得点できる問題ですので、
しっかりと押さえておきましょう。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この社労士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。