社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
国民年金法 問2
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 選択式 国民年金法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ B ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 国民年金法第90条の2第2項第1号及び国民年金法施行令第6条の9の規定によると、申請により保険料の半額を納付することを要しないこととできる所得の基準は、被保険者、配偶者及び世帯主について、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得( 1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が[ A ]に扶養親族等1人につき[ B ]を加算した額以下のときとされている。なお、本問における扶養親族等は、所得税法に規定する老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等ではないものとする。
2 国民年金法第49条では、寡婦年金は、一定の保険料の納付の要件を満たした夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した一定の妻があるときに支給されるが、死亡した夫が[ C ]は支給されないことが規定されている。夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する寡婦年金は、[ D ]から、その支給を始める。
3 国民年金法第107条第1項では、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の[ E ]その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができると規定している。
1 国民年金法第90条の2第2項第1号及び国民年金法施行令第6条の9の規定によると、申請により保険料の半額を納付することを要しないこととできる所得の基準は、被保険者、配偶者及び世帯主について、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得( 1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が[ A ]に扶養親族等1人につき[ B ]を加算した額以下のときとされている。なお、本問における扶養親族等は、所得税法に規定する老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等ではないものとする。
2 国民年金法第49条では、寡婦年金は、一定の保険料の納付の要件を満たした夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した一定の妻があるときに支給されるが、死亡した夫が[ C ]は支給されないことが規定されている。夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する寡婦年金は、[ D ]から、その支給を始める。
3 国民年金法第107条第1項では、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の[ E ]その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができると規定している。
- 22万円
- 35万円
- 38万円
- 48万円
- 78万円
- 118万円
- 125万円
- 158万円
- 遺族基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき
- 夫が死亡した日の属する月の翌月
- 資産若しくは収入の状態
- 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき
- 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていたとき
- 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢厚生年金の支給を受けていたとき
- 妻が55歳に達した日の属する月の翌月
- 妻が60歳に達した日の属する月の翌月
- 妻が65歳に達した日の属する月の翌月
- 届出事項の変更もしくは受給資格の変更
- 被扶養者の状況、生計維持関係
- 身分関係、障害の状態
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この過去問の解説 (3件)
01
国民年金の半額免除を受けるには、前年の所得が118万円(※)に扶養親族等1人につき38万円を加算した額以下であることが基準となります。
※「118万円」は令和2年度以前の金額です。
令和3年度以降は「128万円」となりました。
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02
施行令6条の9(保険料半額免除の申請者の所得基準)からの
出題です。
設問の場合、正解の選択肢は、1~8のうちの一つと考える
ことができます。正解は3(38万円)となります。
ほぼ条文通りであり、基本事項です。確実に押さえておきま
しょう。
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03
【正しい選択肢】38万円 が正しいです。
【根拠条文等】国民年金法第90条の2第2項第1号、国民年金法施行令第6条の9
【ポイント・考え方】
国民年金保険料の免除にかかる基準金額として、直前の空欄[ A ](118万円(※))とこの空欄[ B ](扶養親族等1人につき「38万円」を加算した額)を、まとめて覚えておきましょう。
【学習・実務に向けたワンポイント】
前設問のワンポイントと同様です。
実生活においては、関連する事項として、いわゆる「103万円の壁」(給与所得控除55万円+基礎控除48万円を超過すると税金面での扶養家族から外れる)や「130万円の壁」(健康保険の被扶養者から外れる)もあり、あわせて理解しておくとよいでしょう。
※「118万円」は令和2年度以前の金額です。
令和3年度以降は「128万円」となりました。
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