社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
雇用保険法 問3

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問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 選択式 雇用保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の[ C ]空欄部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

雇用保険法第14条第1項は、「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が[ A ]以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が[ B ]以上であるときは、当該期間を[ C ]の被保険者期間として計算する。」と規定している。
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この過去問の解説 (3件)

01

【C】について
法14条1項(被保険者期間の計算方法)からの出題です。設問の場合、正解の選択肢は、13~16のうちの一つと考えることができます。
正解は15(2分の1箇月)となります。基本事項です!確実に得点できる問題ですので、しっかりと押さえておきましょう。

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02

正解:15.2分の1箇月

法14条1項被保険者期間の計算についての問題です。
被保険者であった期間を、離職の日からさかのぼって1カ月ごとに区切っていき、賃金支払い基礎日数となった日数が11日以上であるときは、その期間を被保険者期間「1カ月」として計算します。
この場合、1カ月未満の期間が生じた時は、その1カ月未満の日数が「A」以上であり、かつ、その期間内の賃金支払基礎日数が「B」以上であるときは、その期間を「2分の1カ月」の被保険者期間として計算すると規定されています。
「A」については第38768問、「B」については第38769問を参照してください

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03

正解は 15 . 2分の1箇月 です。
雇用保険法における被保険者期間の定義についてです。
本文の通り、当該被保険者でなくなった日から1か月ごとさかのぼってカウントしていき、残った1か月未満の日(文中にあるその他の期間)については、
日数が[ A ]以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が[ B ]以上であるときは、当該期間を「2分の1箇月」の被保険者期間として計算します。(法14条1項)
※[A]と[B]の解答も参照してください。

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