社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
労働者災害補償保険法 問5

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問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 選択式 労働者災害補償保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1. 労災保険法第1条によれば、労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的とする。同法の労働者とは、( A )法上の労働者であるとされている。そして同法の保険給付とは、業務災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付及び( B )給付の3種類である。保険給付の中には一時金ではなく年金として支払われるものもあり、通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるのは、障害年金、遺族年金及び( C )年金である。

2. 労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下本問において「保険関係成立届」という。)の提出が行われていない間に労災事故が生じた場合において、事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していなかった場合は、政府は保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。事業主がこの提出について、所轄の行政機関から直接指導を受けていたにもかかわらず、その後( D )以内に保険関係成立届を提出していない場合は、故意が認定される。事業主がこの提出について、保険手続に関する行政機関による指導も、都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合による加入勧奨も受けていない場合において、保険関係が成立してから( E )を経過してなお保険関係成立届を提出していないときには、原則、重大な過失と認定される。
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  • 9か月
  • 1年

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:4 1年

保険関係成立届の提出について行政機関から指導・加入勧奨を受けたことはないが、保険関係成立日以降「1年」を経過してなおその提出を行っていない事業主は、重大な過失により保険関係成立届の提出を行っていないものと認定され、費用徴収の対象となる保険給付の額に100分の40を乗じて得た額が徴収されることとされています。

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02

正解:4 . 1年(平成17年基発第0922001号)

また、当該文中の、保険手続に関する行政機関による指導も、都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合による加入勧奨も「受けていない場合」についてもポイントであり、内容をよく理解しておいた方がよいです。

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03

E 4 1年(労災法31条1項)
尚、「重大な過失」と認定されると費用徴収率が40%となります。

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