過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

社労士の過去問 第51回(令和元年度) 社会保険に関する一般常識 問91

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋めよ。

1. 船員保険法の規定では、被保険者であった者が、( A )に職務外の事由により死亡した場合は、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行う者に対し、葬祭料として( B )を支給するとされている。また、船員保険法施行令の規定では、葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとされている。

2. 介護保険法第115条の46第1項の規定によると、地域包括支援センターは、第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、( C )を包括的に支援することを目的とする施設とされている。

3. 国民健康保険法第4条第2項の規定によると、都道府県は、( D )市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。

4. 確定拠出年金法第37条第1項によると、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、傷病について( E )までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるとされている。
   1 .
30,000円
   2 .
50,000円
   3 .
70,000円
   4 .
100,000円
   5 .
安定的な財政運営
   6 .
継続給付を受けなくなってから3か月以内
   7 .
継続して1年以上被保険者であった期間を有し、その資格を喪失した後6か月以内
   8 .
国民健康保険の運営方針の策定
   9 .
事務の標準化及び広域化の促進
   10 .
障害認定日から65歳に達する日
   11 .
障害認定日から70歳に達する日の前日
   12 .
初診日から65歳に達する日の前日
   13 .
初診日から70歳に達する日
   14 .
自立した日常生活
   15 .
船舶所有者に使用されなくなってから6か月以内
   16 .
その資格を喪失した後3か月以内
   17 .
その地域における医療及び介護
   18 .
その保健医療の向上及び福祉の増進
   19 .
地域住民との身近な関係性の構築
   20 .
要介護状態等の軽減又は悪化の防止
( 社労士試験 第51回(令和元年度) 選択式 社会保険に関する一般常識 問91 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

9
正解:16 . その資格を喪失した後3か月以内(船員保険法第72条2項)

葬祭料が支給されるのは、次のいずれかに該当する場合です。

1.「被保険者」が職務外の事由により死亡したとき
2.「被保険者であった者」が「その資格を喪失した後3か月以内」に職務外の事由により死亡したとき

付箋メモを残すことが出来ます。
3
A 16 その資格を喪失した後3か月以内(船員保険法72条2項)
尚、健康保険法では、被保険者であった者が、「被保険者資格を喪失した日後3月以内」に死亡したとき(健保法105条)であり、横断的に整理しておくことが有効です。

2
正解:16 その資格を喪失した後3か月以内

船員保険法72条1項「葬祭料」からの問題です。
船員保険法による葬祭料は、①被保険者が職務外の事由により死亡したとき ②被保険者であった者が、「その資格を喪失した後3か月以内」に職務外の事由により死亡したときに、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対して、支給されるものとされています。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この社労士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。