社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問3
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問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 労働基準法及び労働安全衛生法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 賠償予定の禁止を定める労働基準法第16条における「違約金」とは、労働契約に基づく労働義務を労働者が履行しない場合に労働者本人若しくは親権者又は( A )の義務として課せられるものをいう。
2 最高裁判所は、歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法第37条の定める割増賃金が支払われたといえるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、( B )に相当する部分の金額を基礎として、労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ、その前提として、労働契約における賃金の定めにつき、( B )に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である[…(略)…]。そして、使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ、当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり
[…(略)…]、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、[…(略)…]同条の趣旨を踏まえ、( C )等にも留意して検討しなければならないというべきである。」
3 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の( D )に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。
4 事業者は、高さが( E )以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
1 賠償予定の禁止を定める労働基準法第16条における「違約金」とは、労働契約に基づく労働義務を労働者が履行しない場合に労働者本人若しくは親権者又は( A )の義務として課せられるものをいう。
2 最高裁判所は、歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法第37条の定める割増賃金が支払われたといえるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、( B )に相当する部分の金額を基礎として、労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ、その前提として、労働契約における賃金の定めにつき、( B )に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である[…(略)…]。そして、使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ、当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり
[…(略)…]、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、[…(略)…]同条の趣旨を踏まえ、( C )等にも留意して検討しなければならないというべきである。」
3 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の( D )に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。
4 事業者は、高さが( E )以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
- 1メートル
- 1.5メートル
- 2メートル
- 3メートル
- 2親等内の親族
- 6親等内の血族
- 家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金
- 希望する仕事
- 就業経験
- 心身の条件
- 通常の労働時間の賃金
- 当該手当に関する労働者への情報提供又は説明の内容
- 当該歩合給
- 当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け
- 同種の手当に関する我が国社会における一般的状況
- 配偶者
- 平均賃金にその期間の総労働時間を乗じた金額
- 身元保証人
- 労働時間
- 労働者に対する不利益の程度
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】14 .当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付けです。
判例:令和2.3.30国際自動車事件
⑫当該手当に関する労働者への情報提供又は説明の内容
と迷う所でありますが、「情報提供・説明」は
この問題文だけではぼんやりとしているため
決め手に欠けます。
空欄Cの2行上に「契約書等」「諸般の事情」
の単語があります。ヒントになりますので
より具体的な選択である⑭を選択します。
やや難しい問題に思えます。
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02
当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け が正解です。
「その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく」とあるため、名称や割増賃金の算定方法などに限られない、広い概念を含む文章が後続すると推測できます。
本問題は令和2年3月30日の国際自動車の最高裁判例です。割増賃金は増えるが、固定部分の賃金が減る仕組みについて、割増部分だけ見れば問題がないというのはやはりだめで、当該契約の定める賃金体系における当該手当の位置づけ等にも留意して検討しなければならないとしています。従って、名称や算定方法より広い意味を含む「当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け」が正解です。
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03
【正しい選択肢】当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け が正しいです。
【ポイント・考え方】
設問文の穴埋め箇所「C」を含む前後の箇所を読むと、「当該手当の名称や算定方法だけでなく~「C」等にも留意して」とあるので、名称や算定方法などのいわゆる「名目・定義」と対になる用語・表現が該当する点が判断できるかと思います。
選択肢の中では、当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け が最も適切なものとして選べると思います。
本設問は正答しておきたいものです。
【学習・実務に向けたワンポイント】
余裕があれば、このような歩合給制における割増賃金の考え方について、判例に触れておくのもよいでしょう。
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