社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
国民年金法 問1
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問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 国民年金法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 国民年金法第16条の2第1項の規定によると、政府は、国民年金法第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に( A )ようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均
衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下本問において「給付額」という。)を( B )するものとし、政令で、給付額を( B )する期間の( C )を定めるものとされている。
2 国民年金法第25条では、「租税その他の公課は、( D )として、課することができない。ただし、( E )については、この限りでない。」と規定している。
1 国民年金法第16条の2第1項の規定によると、政府は、国民年金法第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に( A )ようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均
衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下本問において「給付額」という。)を( B )するものとし、政令で、給付額を( B )する期間の( C )を定めるものとされている。
2 国民年金法第25条では、「租税その他の公課は、( D )として、課することができない。ただし、( E )については、この限りでない。」と規定している。
- 遺族基礎年金及び寡婦年金
- 遺族基礎年金及び付加年金
- 開始年度
- 開始年度及び終了年度
- 改定
- 給付額に不足が生じない
- 給付として支給を受けた金銭を基準
- 給付として支給を受けた金銭を標準
- 給付として支給を受けた年金額を基準
- 給付として支給を受けた年金額を標準
- 給付の支給に支障が生じない
- 減額
- 財政窮迫化をもたらさない
- 財政収支が保たれる
- 終了年度
- 調整
- 年限
- 変更
- 老齢基礎年金及び寡婦年金
- 老齢基礎年金及び付加年金
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:11 (国民年金法第16条の2第1項)
国民年金法第16条の2第1項は以下のように規定しています。
「政府は、第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、
財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第五章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、
年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする」。
以上より、設問のAに当てはまる用語は「給付の支給に支障が生じない」になります。
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02
「11 .給付の支給に支障が生じない」が正解です。
政府は、国民年金法4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間の開始年度を定めるものとされています。
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03
【正解】 11 .給付の支給に支障が生じない
が正しいです。法16条の2
調整機関に関する問題です。
財政均等期間とは、
給付額を調整する期間の事です。
均等に出来ないと見込まれた場合に
マクロ経済スライドが適用されます。
過去にも選択式での出題もあります。
条文からの出題です。
正解にしたい問題です。
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