社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
健康保険法 問3
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問題
社労士試験 第54回(令和4年度) 選択式 健康保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ C ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり[ A ]であることとされている。
2 保険外併用療養費の対象となる選定療養とは、「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」をいい、厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」第2条に規定する選定療養として、第1号から第11号が掲げられている。
そのうち第4号によると、「病床数が[ B ]の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)」と規定されており、第7号では、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が[ C ]を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)」と規定されている。
3 被保険者(日雇特例被保険者を除く。)は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。この場合は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から[ D ]日以内に、被保険者の氏名及び生年月日等を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときは[ E ]に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
1 健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり[ A ]であることとされている。
2 保険外併用療養費の対象となる選定療養とは、「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」をいい、厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」第2条に規定する選定療養として、第1号から第11号が掲げられている。
そのうち第4号によると、「病床数が[ B ]の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)」と規定されており、第7号では、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が[ C ]を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)」と規定されている。
3 被保険者(日雇特例被保険者を除く。)は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。この場合は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から[ D ]日以内に、被保険者の氏名及び生年月日等を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときは[ E ]に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
- 5
- 7
- 10
- 14
- 90日
- 120日
- 150以上
- 150日
- 180以上
- 180日
- 200以上
- 250以上
- 63,000円以上
- 85,000円以上
- 88,000円以上
- 108,000円以上
- 厚生労働大臣
- 全国健康保険協会の都道府県支部
- 全国健康保険協会の本部
- 地方厚生局長
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この過去問の解説 (3件)
01
いわゆる選定療養については、当該状態になった場合(病気やケガ)に関係してくるものであり、普段の実生活ではあまり意識しない人も多いかと思います。
実生活で万が一発生した場合にも、ある程度落ち着いて判断できる程度に、ごく基本的な部分を押さえておけばよいと筆者は考えています。
180日 が正しい選択肢です。
知識レベルの設問ですが、関連する一般的な基準・雑学レベルの知識から、正答の推測が可能な問題であるともいえます。
一般的に、病気・ケガから6か月~1年半を経過すると、当該病状/症状の固定有無が判断されます。
選定療養の対象としては、この短い方(6か月≒180日)が基準として設定されているものと理解しておくとよいでしょう。
また、感覚論になってしまいますが、同一の病気・ケガで6か月以上継続して入院するのは、よほど重篤なものでない限り、長すぎるとみられてしまう(よって自費診療の部分が出てくる)と理解しておくとよいでしょう。
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02
この問題で覚えておくポイントは「長期入院の特定療養費」についてになります。
厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が[ 180日 ]を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)」と規定されています。
「入院医療の必要性が低いが患者側の事情により長期にわたり入院している者への対応を図る」観点から、入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護は「選定療用」に該当する事とされています。
そのため、180日を超えた入院であっても「入院医療の必要性が高い場合」は該当しません。
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03
Aは短時間労働者の適用除外事由からの出題、B,Cは選定療養からの出題でいずれも過去にも問われており基本的な内容です。
D、Eは届出(被保険者)の期限及び提出先を問うもので基本的な内容です。
選定療養に関する問です(令2.3.27厚労告105号)。
選定療養は次に掲げるものです。
(中略)⑦別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以降の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除きます)
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