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登録販売者の過去問 平成27年度 薬事に関する法規と制度 問85

問題

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厚生労働省令で別段の定めのある場合を除き、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載が義務付けられていないものはどれか。
   1 .
リスク区分を示す識別表示
   2 .
製造番号又は製造記号
   3 .
重量、容量又は個数等の内容量
   4 .
配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字
   5 .
製造業者の氏名又は名称及び住所
( 登録販売者試験 平成27年度 薬事に関する法規と制度 問85 )
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この過去問の解説 (3件)

21
5が誤りです。製造業の氏名または名称および住所ではなく、製造販売業者の氏名または名称、および住所が記載されていなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
解答:5

1.〜4.正
5.誤
医薬品の法定表示事項は、製造販売業者の氏名又は名称及び住所です。
その他、「注意ー人体に使用しないこと」の文字や、適切な保存条件下で3年以上品質などが安定しない医薬品などの使用期限、「日本薬局方」の文字など、該当する医薬品には表示が義務づけられています。

1

義務付けられていられないのは5です。

法には「製造販売業者等の氏名又は名称及び住所」とあります。

「製造業者」については任意です。

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