登録販売者の過去問
平成25年度(地域2)
薬事関係法規・制度 問82

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は1と3です。

1 その通りです。

2 薬局の開設には、その所在地の都道府県知事の許可が必要です。

3 その通りです。

4 販売にあたっての購入者への情報提供及び相談対応は、一般用医薬品のうちの第二類医薬品または第三類医薬品に分類されるものならば、登録販売者にも認められています。

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02

正しいものは1,3です。

誤っているものについては以下のとおりです。

2→厚生労働大臣の許可が誤りです。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の第4条第1項に「その所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては市長又は区長)の許可を受けなければ開設してはならない」とあります。

4→第2類医薬品、第3類医薬品については登録販売者が行うことも認められています。

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03

正解:1、3

1:設問のとおり。
なお、薬局は法により「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)」と定義されています。薬局では、医薬品の調剤と併せて、店舗により医薬品の販売を行うことが認められています。

2:薬局開設の許可は、厚生労働大臣ではなく、所在地の都道府県知事が行います。(ただし、その所在地が保健所を設置する市または特別区の区域にある場合においては、市長又は区長が行います。)

3:設問のとおり。

4:薬局では、調剤に使用する医療用医薬品のほか、要指導医薬品や一般用医薬品を取り扱うことができます。一般用医薬品のうち、第二類医薬品または第三類医薬品に分類されたものの販売等については、薬剤師のほかに、登録販売者が購入者等への情報提供や相談対応を行うこともできます。

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04

2 厚生労働大臣ではなく、その所在地の都道府県知事の許可が必要です。

4 一般用医薬品のうち、第二類医薬品と第三類医薬品の販売および情報提供・相談対応は登録販売者でも認められています。

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