登録販売者の過去問
平成25年度(地域2)
薬事関係法規・制度 問83
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問題
登録販売者試験 平成25年度(地域2) 薬事関係法規・制度 問83 (訂正依頼・報告はこちら)
店舗販売業に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 店舗販売業者は、一般用医薬品以外の医薬品も販売することができる。
- 店舗販売業者は、第2類医薬品又は第3類医薬品については、薬剤師又は登録販売者に販売又は授与させなければならない。
- 店舗販売業者においては、特定の購入者の求めに応じて、医薬品を開封して分割販売することができる。
- 店舗販売業においては、薬剤師が従事している店舗では調剤を行うことができる。
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この過去問の解説 (4件)
01
1:店舗販売業は薬局と異なり、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできず、一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていません。
※「登録販売者 試験問題の作成に関する手引き」の平成27年度改定では、上記の「一般用医薬品」の部分が「要指導医薬品又は一般用医薬品」と変更されているので注意が必要です。
2:設問のとおり。
店舗販売業では、要指導医薬品と一般用医薬品を販売又は授与することができます。要指導医薬品と、一般用医薬品の内第一類医薬品については、薬剤師が販売又は授与しなければならないことになっています。
3:設問のとおり。
店舗販売業のほか、薬局、卸売販売業では医薬品の分割販売が認められています。配置販売業では認められていません。
この分割販売は、購入者の求めに応じて行うものであり、あらかじめ医薬品を小分けして販売する行為は、無許可製造、無許可製造販売に該当するため、認められていません。
4:調剤が認められているのは、薬局だけです。店舗販売業では薬剤師が従事していても調剤を行うことはできません。
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02
誤っているものについては以下のとおりです。
1→平成26年11月からの「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」の第25条では、一般用医薬品以外に要指導医薬品の販売が認められています。
4→薬剤師が勤務していても、薬局でなければ調剤はできません。
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03
1 店舗販売業では、一般用医薬品以外の販売は認められていません。
2 その通りです。第1類医薬品の販売又は授与は、薬剤師のみに認められています。
3 その通りです。分割販売は、薬局と店舗販売業で認められており、配置販売業においては禁止されています。
4 店舗販売業においては、薬局とは異なり、薬剤師が従事していても調剤を行う事は出来ません。
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04
4 薬剤師が従事していても、店舗販売業では調剤を行うことは出来ません。
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