登録販売者の過去問
平成25年度(地域2)
薬事関係法規・制度 問84

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問題

登録販売者試験 平成25年度(地域2) 薬事関係法規・制度 問84 (訂正依頼・報告はこちら)

配置販売業に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 配置販売業の許可は、一般用医薬品を配置により販売又は授与する業務について、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与えることとされている。
  • 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
  • 配置販売業者は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準に適合するものについては、医薬品を開封して分割販売することができる。
  • 店舗販売業者が一般用医薬品を配置により販売等をしようとする場合には、別途、配置販売業の許可を受ける必要がある。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解:3

1:設問のとおり。
卸売販売業のほか、薬局、店舗販売業、配置販売業の許可は、都道府県知事が行います。
また、許可は営業所の所在地ではなく、配置しようとする区域を含む都道府県ごとに都道府県知事が与えることとされています。

2:設問のとおり。

3:配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは禁止されています。医薬品の分割販売が認められているのは、薬局、店舗販売業、卸売販売業のみです。

4:薬局または店舗販売業では、店舗による販売又は授与以外の方法により医薬品を販売等してはならず、同様に、配置販売業者は、配置以外の方法により医薬品を販売等してはならないとされています。したがって、店舗販売業者が配置により医薬品を販売しようとする場合には、別途配置販売業の許可を受けることが必要です。

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02

正解は3です。

1 その通りです。

2 その通りです。また、当然ですが、薬剤師が配置販売に従事していない場合は、第一類医薬品の販売や授与は出来ません。

3 配置販売業において、分割販売は認められていません。

4 その通りです。

参考になった数8

03

3 特定の購入者に対して分割販売が認められているのは薬局と店舗販売業です。配置販売業では分割販売は認められていません。

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04

誤っているものは3です。

分割販売は認められていません。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律の第37条の2に規定されています。

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