登録販売者の過去問
平成25年度(地域2)
薬事関係法規・制度 問95
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問題
登録販売者試験 平成25年度(地域2) 薬事関係法規・制度 問95 (訂正依頼・報告はこちら)
一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 薬局において第1類医薬品を販売する際は、薬剤師が書面を用いて、その適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。ただし、購入者から説明を要しない旨の意思表明があった場合はこの限りではない。
- 配置販売業において第1類医薬品を配置する際は、薬剤師又は登録販売者が書面を用いて、その適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。ただし、購入者から説明を要しない旨の意思表明があった場合はこの限りではない。
- 第2類医薬品を購入した者から、当該医薬品に係る相談があった場合は、薬剤師又は登録販売者がその適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。
- 第3類医薬品を購入した者から、当該医薬品に係る相談があった場合は、薬剤師又は登録販売者がその適正な使用のために必要な情報を提供することは望ましいものの、特に法律上の規定は設けられていない。
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この過去問の解説 (4件)
01
2 配置販売の際にも、第一類医薬品を配置することができるのは薬剤師のみです。登録販売者では第一類医薬品を配置販売することはできません。
3 正解です。
4 第三類医薬品を販売・授与する場合の情報提供は、することが望ましいものの、法律上の規定は設けられていません。
ただし、購入者や使用者側から相談があった場合には必ず、薬剤師または登録販売者によって、適正使用のために必要な情報を提供しなければなりません。
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02
1:第一類医薬品の販売には、書面を用いた情報提供が義務づけられています。また情報提供を受けた人がその内容を理解したことを確認した後でなければ、その医薬品を販売・授与してはならないとされています。
ただし購入者から説明を要しない旨の意思表示があり、薬剤師が当該第一類医薬品が適正に使用されると判断した場合には、この限りではありません。
2:第一類医薬品の販売・授与・配置は、薬剤師が行うことになっています。登録販売者には第一類医薬品の販売・授与・配置は認められていません。
3:設問のとおり。
4:一般用医薬品では第一類、第二類、第三類のリスク区分に関わらず、購入者または使用者から当該医薬品についての相談があった場合は、薬剤師または登録販売者が適正使用のために必要な情報を提供することが義務付けられています。
第三類医薬品を販売・授与には、必要な情報を提供することが望ましいとされますが、第一類のような法律上の規定は設けられていません。第二類医薬品の情報提供については努力義務とされています。
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03
誤っているものについては、以下のとおりです。
2→第一類医薬品の販売・授与・配置が認められているのは薬剤師のみです。登録販売者が扱うことはできません。
4→文中の「特に法律上の規定は設けられていない」という部分が誤りです。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の第36条で規定されています。
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04
1 その通りです。
2 第1類医薬品の販売は、薬剤師のみに認められていますので、登録販売者が対応することはできません。
3 その通りです。
4 第3類医薬品に関して、情報提供についての薬事法上の規定は特にありませんが、購入者から相談があった場合の対応は義務付けられています。
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