登録販売者の過去問
平成26年度(地域1)
医薬品に共通する特性と基本的な知識 問4
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問題
登録販売者試験 平成26年度(地域1) 医薬品に共通する特性と基本的な知識 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
健康食品に関する記述について、誤っているものはどれか。
- 健康食品という言葉は健康増進や維持に有用な食品全般をさすものである。
- 健康補助食品(いわゆるサプリメント)は、誤った使用をしても、健康被害を生じることはない。
- 栄養機能食品については、各種ビタミン等に対して「栄養機能の表示」ができる。
- 健康補助食品(いわゆるサプリメント)の中にはカプセル、錠剤等の医薬品と類似した形状で発売されているものも多い。
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この過去問の解説 (3件)
01
a→健康の保持増進に寄与するとされる食品全般のことを指しており、法律上の定義はありません。
医療品と一般食品の中間に位置すると認識されており、錠剤やカプセル状、粉末状のように、通常の食品とは異なる形状をした食品の総称です。
b→体調によって体に合わないことや服用中の医薬品と併用することによって危険が生じる場合があります。
宣伝広告を鵜呑みにするのではなく、良い調査のもとに用量用法を守って使用することが大切です。
c→栄養機能食品とは、食生活において不足しがちな「栄養成分」(ビタミン、ミネラル)の補給、補完を目的とした食品です。
栄養機能食品は、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内である必要があるほか、栄養機能表示だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。
機能に関する表示を行うことができる栄養成分のなかに、ビタミンが含まれています。
d→サプリメントの形状には錠剤からカプセルや顆粒、液体のサプリメントもあり、形状も多様化が進んでいます。
栄養素が同じでもサプリメントの形状が違うということもよくあります。
医薬品と似た形状のものも多いため、間違って飲んでしまわないように注意が必要です。
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02
いわゆる健康食品は、一般食品に分類されます。
法令上の分類では、医薬品(医薬部外品を含む)と
食品{(特定保健用食品+栄養機能食品+機能性表示食品)
⇓
保健機能食品}+ 一般食品(いわゆる健康食品)とに分類されます。
2.誤り
サプリメントでも、誤った使用方法で健康被害が出る可能性があります。
3.正しい
栄養機能食品としてビタミン類が扱われる場合、
1日あたりの摂取目安量が基準値を満たし、
栄養成分の機能が表示されていなければなりません。
(食品表示基準第2条第1項第11号)
4.正しい
医薬品と類似した形状のものが多いため、
医薬品と間違わないよう保管することが大切です。
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03
a 正
健康食品という言葉は法令で定義されているわけではなく、一般的に用いられているものです。
保健機能食品以外の一般食品と変わるところはありません。
いわゆる健康食品に特定の保険用途に適する旨の効果等が表示されているものや、製品中に医薬品の成分が検出されるものに関しては、無認可無許可医薬品として取締りの対象になります。
b 誤
サプリメントには、ハーブや生薬成分など、ほかの医薬品の成分との相互作用に影響を及ぼすものもあります。
また、妊娠の前後3ヶ月にビタミンAを継続して大量摂取した婦人から生まれた子どもに、先天異常の増加が見られた報告があります。
c 正
栄養機能食品において、1日あたりの摂取目安量に含まれるビタミンなどの栄養成分の量が、基準に適合していて栄養表示する場合には、栄養成分の機能表示を行わなければなりません。
またそこには、栄養成分を過剰摂取することへの注意事項や、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示が義務付けられています。
d 正
錠剤や丸剤、カプセル剤、散剤などについては、食品である旨の明記がされている場合に限り、その形状のみをもって医薬品への該当性判断はなされません。
また、医薬品の範囲に該当する基準として、アンプル剤や舌下錠、口腔用スプレーなどの医薬品的な形状であるという項目があります。
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