登録販売者の過去問
平成28年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問46
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問題
登録販売者試験 平成28年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
化粧品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 化粧品の直接の容器又は直接の被包には、「化粧品」の文字の表示が義務付けられている。
b 化粧品を業として販売する場合には、医薬品医療機器等法に基づく許可は必要なく、一般小売店において販売することができる。
c 化粧品の成分本質(原材料)については、原則として医薬品の成分を配合してはならないこととされており、配合が認められる場合にあっても、添加物として使用されているなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されている。
a 化粧品の直接の容器又は直接の被包には、「化粧品」の文字の表示が義務付けられている。
b 化粧品を業として販売する場合には、医薬品医療機器等法に基づく許可は必要なく、一般小売店において販売することができる。
c 化粧品の成分本質(原材料)については、原則として医薬品の成分を配合してはならないこととされており、配合が認められる場合にあっても、添加物として使用されているなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されている。
- (a)正 (b)正 (c)正
- (a)正 (b)誤 (c)誤
- (a)誤 (b)正 (c)正
- (a)誤 (b)正 (c)誤
- (a)誤 (b)誤 (c)正
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この過去問の解説 (3件)
01
a…誤りです。
化粧品の直接の容器又は直接の被包に「化粧品」の文字を表示する義務はありません。
b…正しいです。
化粧品を販売等する場合は、医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売等することができます。
c…正しいです。
薬理作用が期待できる量になってしまうと、化粧品ではなく医薬部外品となります。
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02
a→ 化粧品の容器又は被包には、「化粧品」の文字の表示は義務付けられていません。
b→ 化粧品は一般小売店において、医療品医療機器等法に基づく許可なく販売できます。
c→ 化粧品の目的は人体を清潔にしたり美化したりすることです。
そのため、人体に対する作用が緩和なものが使用されています。
医薬品の配合が認められる場合であっても、薬理作用が期待できない量以下に制限されています。
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03
正解:3(誤 正 正)
化粧品に関する問題
a 化粧品の直接の容器又は直接の被包には、名称や製造番号などは記載されなければなりませんが、「化粧品」という文字の記載は義務付けられていません。
b 問題文の通りです。医薬品医療機器等法では、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器及び再生医療等製品について定義されています。化粧品には、医薬品のように販売に必要な許可がありません。
c 問題文の通りです。
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