登録販売者の過去問
平成28年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問47
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問題
登録販売者試験 平成28年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
薬局の開設及び医薬品の販売業の許可に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 薬局の開設及び医薬品の販売業の許可は、6年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
b 薬局開設者が、配置による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途、配置販売業の許可を受ける必要はない。
c 医薬品医療機器等法第25条において医薬品の販売業の許可は、店舗販売業の許可、配置販売業の許可又は卸売販売業の許可の3種類に分けられている。
d 卸売販売業の許可を受けた者は、業として一般の生活者に対して直接医薬品を販売することができる。
a 薬局の開設及び医薬品の販売業の許可は、6年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
b 薬局開設者が、配置による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途、配置販売業の許可を受ける必要はない。
c 医薬品医療機器等法第25条において医薬品の販売業の許可は、店舗販売業の許可、配置販売業の許可又は卸売販売業の許可の3種類に分けられている。
d 卸売販売業の許可を受けた者は、業として一般の生活者に対して直接医薬品を販売することができる。
- (a 、b)
- (a 、c)
- (b 、c)
- (b 、d)
- (c 、d)
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この過去問の解説 (3件)
01
a…正しいです。
法第24条第2項に規定されています。
「6年」の部分を5年や3年に変えて出題されることが多いので、しっかり覚えておきましょう。
b…誤りです。
薬局開設者や店舗販売業者が配置販売を行う場合は、別途配置販売業の許可が必要になります。
c…正しいです。
d…誤りです。
卸売販売業者の販売先は薬局または販売業に限られます。一般の生活者に対して直接医薬品を販売することはできません。
よって、a・cが正しい組み合わせとなります。
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02
a→ 薬局の開設及び医薬品の販売業の許可の有効期限は6年であり、更新を受けなければ効力を失ってしまいます。
b→ 薬局開設者であっても配置販売業を行う場合には配置販売業の許可を受ける必要があります。
c→ 店舗販売業は調剤を行わない薬屋やドラックストアなどです。
配置販売業は販売員が消費者の家庭を訪問して配置箱を配置し、次回の訪問時に使用した分の代金を請求するという業態です。
卸売販売業は、医療機関や薬局に医薬品を卸売りする業態のことです。
d→ 卸売販売業は、医療機関や薬局に医薬品を卸売りする業態のことで、一般消費者へ直接販売はしません。
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03
正解:2(a c)
薬局の開設及び医薬品の販売業の許可に関する問題
a 問題文の通りです。
b 医薬品販売業には、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3種類があります。それぞれに別に許可が必要で、店舗販売業の許可を受けていても配置販売業の許可が同時に受けられることはありません。
c 問題文の通りです。
d 卸売販売業の許可を受けた人は、医薬品を薬局開設者以外の人に販売・授与してはいけません。医薬品医療機器等法にも明記されています。
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