登録販売者の過去問
平成29年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問58
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問題
登録販売者試験 平成29年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、医薬品医療機器等法第66条第1項の条文である。( )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、( a )、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は( b )な記事を広告し、記述し、又は( c )してはならない。
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、( a )、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は( b )な記事を広告し、記述し、又は( c )してはならない。
- ( a )製造方法 ( b )誇大 ( c )流布
- ( a )製造方法 ( b )曖昧 ( c )掲示
- ( a )用法、用量 ( b )曖昧 ( c )掲示
- ( a )用法、用量 ( b )誇大 ( c )流布
- ( a )用法、用量 ( b )誇大 ( c )掲示
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この過去問の解説 (3件)
01
a 製造方法
b 誇大
c 流布
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02
a:製造方法 医薬品については、誇大広告等や承認前の医薬品等の広告が禁止されています。
b:誇大 医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされます。
c:流布 これらの規定に違反して販売等を行った者については、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処されることとされています。
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03
正解:1 ( a )製造方法 ( b )誇大 ( c )流布
医薬品医療機器等法第66条第1項に関する穴埋め問題
a-c 問題文の通りです。誇大広告を禁止して、適正な販売広告を推し進めています。
ちなみに誇大広告と並んで、承認前の医薬品広告の禁止も重要なポイントです。
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