登録販売者の過去問
平成30年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問49

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問題

登録販売者試験 平成30年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

薬局に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a  薬局開設者が登録販売者であるときは、自ら管理者となることができる。
b  調剤を実施する薬局は、医療法における医療提供施設として位置づけられる。
c  病院又は診療所の調剤所は、薬局としての開設の許可を受けなければ、薬局の名称を付してはならない。
d  薬局において医薬品の販売を行うためには、薬局の許可と併せて店舗販売業の許可も受けなければならない。
  • a:正  b:正  c:誤  d:誤
  • a:誤  b:誤  c:正  d:正
  • a:正  b:誤  c:正  d:誤
  • a:誤  b:誤  c:誤  d:正
  • a:誤  b:正  c:誤  d:誤

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この過去問の解説 (3件)

01

答:5

a:誤  薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定して実地に管理させなければならないとされています。

b:正  薬局の定義は「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)」とされています。

c:誤  薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除いて、薬局の名称を付してはならないとされています。

d:誤  薬局での医薬品の販売は、薬局の業務に付随して行われますので、販売業の許可は必要ありません。

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02

解答:5

a:誤 
薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定して実地に管理させなければならないこととされています。

b:正
薬局は、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)」と定義されています。

c:誤
薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除いて、薬局の名称を付してはならないとされています。
例、「△△薬局」という店名は付けられません。

d:誤
薬局における医薬品の販売行為は、薬局の業務に付随して行われる行為のため、医薬品の販売業の許可は不要です。

参照:厚生労働省 試験問題の作成に関する手引き

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03

a 薬局の店舗管理者は、薬剤師である必要があります。

b 正しいです。
医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品を販売等することができます。

c 病院または診療所の調剤所は、薬局としての許可を受ける必要はありません。

d 薬局の許可があれば、それより制限のある店舗販売業の許可は必要ありません。

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