登録販売者の過去問
平成30年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問48
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問題
登録販売者試験 平成30年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品の販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 医薬品の販売業の許可は、医薬品医療機器等法第25条において、店舗販売業の許可、配置販売業の許可又は卸売販売業の許可の3種類に分けられている。
b 卸売販売業の許可を受けた者は、業として一般の生活者に対して直接医薬品を販売することができる。
c 医薬品販売業の許可は、5年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
a 医薬品の販売業の許可は、医薬品医療機器等法第25条において、店舗販売業の許可、配置販売業の許可又は卸売販売業の許可の3種類に分けられている。
b 卸売販売業の許可を受けた者は、業として一般の生活者に対して直接医薬品を販売することができる。
c 医薬品販売業の許可は、5年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- a:正 b:正 c:誤
- a:正 b:誤 c:誤
- a:正 b:正 c:正
- a:誤 b:正 c:正
- a:誤 b:誤 c:誤
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この過去問の解説 (3件)
01
a:正 このうち、一般の生活者に医薬品を販売することができるのは、店舗販売業及び配置販売業の許可を受けた者だけです。
b:誤 卸売販売業は、薬局や医療機関などに対して販売する業態ですので、一般の生活者への販売は認められていません。
c:誤 5年が誤りです。正しくは6年です。
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02
a:正
このうち、一般の生活者に医薬品を販売することができるのは、店舗販売業及び配置販売業の許可を受けた者だけです。
なお、薬局における医薬品の販売行為は、薬局の業務に付随して行われる行為のため、医薬品の販売業の許可は不要です。
b:誤
卸売販売業は、医薬品を薬局や他の医薬品の販売業、製薬企業又は医療機関等に対して販売等する業態です。
c:誤
医薬品販売業の許可は、6年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
参照:厚生労働省 試験問題の作成に関する手引き
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03
店舗販売業では、一般用医薬品と要指導医薬品以外の医薬品の販売は認められていません。
薬局とは異なります。
b 卸売販売業は、医療用医薬品や要指導医薬品、一般用医薬品のすべてを取り扱うことができますが、一般の生活者に対して直接医薬品の販売等を行うことはできません。
c 医薬品販売業の許可の有効期限は、6年です。
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