登録販売者の過去問
平成30年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問47
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問題
登録販売者試験 平成30年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 特別用途食品は、消費者庁の許可等のマークが付されている。
b 機能性表示食品は、販売前に安全性及び機能性に関する審査を受け、消費者庁長官の許可を取得する必要がある。
c 栄養機能食品は、栄養成分の機能表示に関して、消費者庁長官の許可は要さない。
d 健康食品とは、健康増進法で定義されたものをいう。
a 特別用途食品は、消費者庁の許可等のマークが付されている。
b 機能性表示食品は、販売前に安全性及び機能性に関する審査を受け、消費者庁長官の許可を取得する必要がある。
c 栄養機能食品は、栄養成分の機能表示に関して、消費者庁長官の許可は要さない。
d 健康食品とは、健康増進法で定義されたものをいう。
- a:正 b:正 c:誤 d:誤
- a:誤 b:正 c:正 d:誤
- a:正 b:誤 c:誤 d:正
- a:誤 b:誤 c:誤 d:正
- a:正 b:誤 c:正 d:誤
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この過去問の解説 (3件)
01
a:正 特別用途食品とは、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行うものです。
b:誤 消費者庁長官の個別の許可を受けたものではなく、安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。
c:正 許可は必要ありませんが、栄養成分の摂取にあたっての注意事項を適正に表示することが求められています。
d:誤 法で定義されたものではなく、取り扱いは保健機能食品以外の一般食品と変わりません。
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02
a:正
特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ用途を限定したものです。
健康増進法に基づく承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品で、消費者庁の許可等のマークが付されています。
b:誤
機能性表示食品は、事業所の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届けられたものです。
c:正
栄養機能食品は、栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は不要ですが、当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められています。
d:誤
健康食品とよばれるものは、法令で定義されたものではなく一般に用いられているものです。
法や食品衛生法等における取り扱いは、保健機能食品以外の一般食品と同じです。
参照:厚生労働省 試験問題の作成に関する手引き
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03
健康増進法に基づいて、消費者庁から許可され、用途を限定したものに限られます。
もう1種類のマークの特定保健用食品は、消費者庁長官の許可等を取得することが必要です。
b 許可を取得する必要はありません。
科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出られたものです。
c 正しいです。
栄養表示の際は、その栄養成分の機能表示を行わなければなりません。
また、その栄養成分を摂取する上での注意事項や、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示が義務付けられています。
d 法令で定義された言葉ではありません。
「いわゆる健康食品」です。
一般食品と同じ扱いのため、特定の保健の用途に適する旨の効果等が表示・標榜されていたり、製品中に医薬品成分が検出されるものは、無承認無許可医薬品として取締りの対象になります。
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