登録販売者の過去問
令和2年度(東京都)
医薬品の適正使用と安全対策 問112
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
登録販売者試験 令和2年度(東京都) 医薬品の適正使用と安全対策 問112 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品の副作用情報等の収集に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、都道府県が全ての医薬関係者から副作用報告を受ける「医薬品安全性情報報告制度」としてスタートした。
b 既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合された医薬品については、10年を超えない範囲で厚生労働大臣が承認時に定める一定期間、再審査制度が適用される。
c 製造販売業者には、医療用医薬品で使用されていた有効成分を一般用医薬品で初めて配合したものについては、承認後一律で5年間、安全性に関する調査及び調査結果の国への報告が求められている。
d 製造販売業者には、医薬品等との関連が否定できない感染症に関する症例情報の報告や研究論文等について、国への報告義務が課されている。
a 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、都道府県が全ての医薬関係者から副作用報告を受ける「医薬品安全性情報報告制度」としてスタートした。
b 既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合された医薬品については、10年を超えない範囲で厚生労働大臣が承認時に定める一定期間、再審査制度が適用される。
c 製造販売業者には、医療用医薬品で使用されていた有効成分を一般用医薬品で初めて配合したものについては、承認後一律で5年間、安全性に関する調査及び調査結果の国への報告が求められている。
d 製造販売業者には、医薬品等との関連が否定できない感染症に関する症例情報の報告や研究論文等について、国への報告義務が課されている。
- (a、b)
- (a、c)
- (a、d)
- (b、d)
- (c、d)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
a 誤
医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、「医薬品副作用モニター制度」として1967年にスタートしました。
約3000の医療機関をモニターに指定し、当時の厚生省が直接副作用報告を受けていました。
b 正
おおむね8年となる調査期間で、承認後の使用成績を製造販売元の製薬企業が集積し、厚生労働省へ提出することが再審査制度です。
c 誤
スイッチ直後の医薬品について、承認後はおおむね3年の調査期間があります。
その間は、安全性に関する使用成績の調査および調査結果の報告義務があります。
d 正
製造販売業者等は、製造販売をして承認を受けた医薬品について、副作用等によると疑われれる健康被害や感染症の発生を知ったときは、定められた期限までに厚生労働大臣へ報告することが義務付けられています。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
正解は 4 です。
a:誤
医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、約3000の医療機関をモニター施設に指定し、当時の厚生省が直接副作用報告を受ける「医薬品副作用モニター制度」としてスタートしました。
b:正
既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合された医薬品(いわゆるダイレクトOTC)は、10年を超えない範囲で厚生労働大臣が承認時に定める一定期間(おおむね8年)、再審査制度が適用されます。
c:誤
製造販売業者には、医療用医薬品で使用されていた有効成分を一般用医薬品で初めて配合したもの(いわゆるスイッチOTC)は、承認後の一定期間(おおむね3年)、安全性に関する調査及び調査結果の報告が求められています。
d:正
薬局開設者等や医薬関係者は、製造販売業者が行う情報収集に協力するよう努めなければなりません。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
正しい組み合わせは4です。
a~dの各文は以下のとおりです。
a.誤りです。
報告を受けるのは都道府県ではなく、
厚生労働大臣です。
なお、実務上は、報告書を総合機構に提出することになっています。
薬機法第68条が関連条文です。
b.正しいです。
文のとおりです。
c.誤りです。
「一律5年間」ではなく「概ね3年間」です。
d.正しいです。
文のとおりです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問111)へ
令和2年度(東京都)問題一覧
次の問題(問113)へ