問題
a 要指導医薬品とは、その効能及び効果において人体に対する作用が著しいものであって、適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものである。
b 要指導医薬品は、あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって効果を期待するものである。
c 医薬品は、製造販売業の許可を受けた者でなければ製造をしてはならない。
d 店舗販売業において、管理者が薬剤師であれば、医療用医薬品の販売又は授与が可能である。
正解:1 誤・正・誤・誤
医薬品に関する正誤問題
a 誤:要指導医薬品とは、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものと定義されています。
b 正:問題文の通りです。一般用医薬品にも当てはまります。
c 誤:医薬品は、製造業の許可を受けた者でなければ製造をしてはいけません。
d 誤:店舗販売業は、一般用医薬品と要指導医薬品の販売等が認められています。医療用医薬品の販売等は、薬局や卸売販売業者に限られています。
正解は「1」です。
a:誤
「作用が著しいもの」が誤りです。
要指導医薬品とは、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものです。
b:正
一般用医薬品も同じく、あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって効果を期待するものです。
c:誤
「製造販売業」が誤りです。
医薬品は、厚生労働大臣により製造業の許可を受けた者でなければ製造をしてはならないとされています。
d:誤
「医療用医薬品」が誤りです。
店舗販売業は、一般用医薬品及び要指導医薬品以外の医薬品の販売等は認められておりません。
医療用医薬品の販売は、薬局及び卸売販売業者に限られます。
正解は 1 です。
a:誤
要指導医薬品とは、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものです。
b:正
一般用医薬品・要指導医薬品は、あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって効果を期待するものです。
c:誤
医薬品は、製造業の許可を受けた者でなければ製造をしてはなりません。
d:誤
店舗販売業において、要指導医薬品または一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められておらず、これに違反したものは懲役、罰金に処されます。