通関士の過去問
第54回(令和2年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問59

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、保税蔵置場に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  保税蔵置場とは、外国貨物の( イ )をし、又はこれを置くことができる場所として、税関長が許可したものをいい、関税法第42条において、当該許可の期間は、( ロ )を超えることができないこととされているが、( ロ )以内の期間を定めてこれを更新することができることとされている。

2  保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から( ハ )とされている。

3  保税蔵置場の許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したときは、当該保税蔵置場の許可は( ニ )することとされており、この場合において、その( ニ )の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、( ホ )を保税蔵置場とみなすこととされている。
  • 1年
  • 2年
  • 5年
  • 8年
  • 10年
  • 3月
  • 改装、仕分けその他の手入れ
  • 効力を停止
  • 失効
  • 税関長が指定する場所
  • その外国貨物がある場所
  • その許可が失効した場所
  • 積卸し若しくは運搬
  • 展示
  • 取消し

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ニ:正解は⑨となります。

 関税法47条第1項第1号より、保税蔵置場の許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したときは、当該保税蔵置場の許可は効力を失う(失効する)とあります。

参考になった数6

02

関税法等に規定されている、保税蔵置場に関する問題です。

選択肢9. 失効

正しい内容です。

保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなす。

(関税法第47条3項)

参考になった数4

03

【正解】

イ:⑨失効

【解説】

関税法47条1項1号には

「保税蔵置場の許可は、許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止した

ときは、その「効力を失う」。」と定められています。

参考になった数4