通関士の過去問
第56回(令和4年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問3

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の納税義務に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 指定保税地域にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)があらかじめ( イ )ことなく滅却されたときは、( ロ )から直ちにその関税が徴収される。
2 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物について、その免除に係る特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたことにより、その免除を受けた関税を徴収する場合は、( ハ )がその関税を納付する義務がある。
3 日本郵便株式会社が、郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けた場合において、その交付を受けた日の翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日までにその関税を完納しないときは、税関長は、( ニ )により、その関税を( ホ )から徴収する。
  • 国税徴収の例
  • 国税の保証人に関する徴収の例
  • 財務大臣の許可を受ける
  • 税関長の承認を受ける
  • その保証人
  • 追徴課税の例
  • 当該外国貨物の仕出人の同意を得る
  • 当該外国貨物を管理する者
  • 当該外国貨物を滅却した者
  • 当該貨物を所有する者
  • 当該関税を納付しようとする者
  • 当該指定保税地域の指定を受けた施設の所有者
  • 当該譲渡をした者
  • 当該特定の用途以外の用途に供した者
  • 日本郵便株式会社

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この過去問の解説 (3件)

01

関税の納税義務に関する問題です。

選択肢13. 当該譲渡をした者

正解は「当該譲渡をした者」です。

「当該特定の用途以外の用途に供した者」は、譲渡しなかった場合に納税義務が発生しますが、譲渡した場合は、譲渡された人は特定用途免税されていることを知らないケースも考えられます。ですので譲渡した場合は譲渡した者から関税が徴収されます。

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02

関税定率法に規定されている、特定用途免税の納税義務者に関する問題です。

選択肢13. 当該譲渡をした者

正しい内容です。

関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により、関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、免除を受けた関税を直ちに徴収する。

(関税定率法第15条第2項)

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03

関税定率法に規定されている、特定用途免税の納税義務者に関する問題です。

選択肢13. 当該譲渡をした者

正しい内容です。

関税定率法第15条第2項に、

関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により、関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、免除を受けた関税を直ちに徴収する。

と、規定されています。

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