薬剤師の過去問
第99回
薬学理論問題(物理・化学・生物、衛生、法規・制度・倫理) 問145

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問題

薬剤師国家試験 第99回 薬学理論問題(物理・化学・生物、衛生、法規・制度・倫理) 問145 (訂正依頼・報告はこちら)

麻薬及び向精神薬の取扱いについて、正しいのはどれか。2つ選べ。
なお、地方厚生(支)局長は、厚生労働大臣から権限が委任されているものとする。
  • 向精神薬を用いて動物実験等の研究を行う施設の設置者の登録は、地方厚生(支)局長又は都道府県知事が行う。
  • 麻薬研究者が研究用の麻薬を製造する場合は、その都度、都道府県知事の許可が必要である。
  • 海外旅行をする際、向精神薬を携帯するには、地方厚生(支)局長の許可が必要である。
  • 家庭麻薬製造業者は、特段の許可を受けることなく、コデイン、ジヒドロコデイン及びその塩類を麻薬製剤業者に譲り渡すことができる。
  • 向精神薬輸出業者が第一種向精神薬を輸出する際には、その都度、地方厚生(支)局長の許可が必要である。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解:1.5

1 国の設置する向精神薬試験研究施設の登録は、厚生労働大臣が行います。
その他の向精神薬研究施設の登録は、都道府県知事が行います。

2 麻薬研究者が、研究のために麻薬を製造する場合は、その都度許可を取る必要はありません。

3 海外旅行をする際、向精神薬を携帯するには、地方厚生(支)局長の許可ではなく、医師の証明書が必要となります。

4 家庭麻薬製造業者は、許可なく麻薬を譲り渡してはなりません。
ただし、コデイン、ジヒドロコデイン及びその塩類が1%以下の家庭用麻薬に該当するものは、譲渡することができます。

5 第一種向精神薬を輸出しようとする向精神薬輸出業者は、その都度、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

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02

正解【1・5】
1.正しい記述です。

2.研究用の麻薬を製造する場合は、その都度、都道府県知事の許可は必要ではありません。帳簿をつける必要はあります。

3.海外旅行をする際、向精神薬を携帯するには、地方厚生局長の許可が必要ではありません。

4.麻向法第24条3項に「麻薬輸入業者は、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。」と規定されています。よって家庭麻薬製造業者は譲り渡すことができません。

5.正しい記述です。

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