薬剤師の過去問
第99回
薬学理論問題(物理・化学・生物、衛生、法規・制度・倫理) 問146
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問題
薬剤師国家試験 第99回 薬学理論問題(物理・化学・生物、衛生、法規・制度・倫理) 問146 (訂正依頼・報告はこちら)
毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 薬剤師は毒物劇物取扱責任者になることができる。
- 毒物劇物営業者は、交付を受ける者が18歳未満でないことを事前に確認すれば、ナトリウム、ピクリン酸など、引火性、発火性もしくは爆発性のある毒物又は劇物として政令で定められたものを交付することができる。
- 特定毒物は、製剤をあせにくい黒色に着色しなければ販売してはならない。
- シアン化合物を業務上使用する電気めっき業の事業者は、都道府県知事に所定の事項を届け出なければならない。
- 毒物劇物営業者が政令で定める技術上の基準に従って毒物又は劇物を廃棄する際には、都道府県知事への届け出が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 薬剤師、構成労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者、都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者は、毒物劇物取扱責任者になることができます。
2 ナトリウム、ピクリン酸など、引火性、発火性もしくは爆発性のある毒物又は劇物は、年齢に関係なく、業務その他正当な理由がある場合を除いて、所持してはなりません。
3 特定毒物に着色の規定はありません。
4 シアン化合物を業務上使用する電気めっき業の事業者は、事業場ごとに、業務上で取り扱うことになった日から30日以内に、所在地の都道府県知事に所定の事項を届け出なければなりません。
5 毒物劇物営業者が、政令で定める技術上の基準に従って、毒物又は劇物を廃棄する際に、都道府県知事への届け出は必要ではありません。
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02
1.正しい記述です。毒物及び劇物取締法第8条の毒物劇物取扱責任者の資格に規定では、薬剤師は、毒物劇物取扱責任者になる資格があります。
2.毒物及び劇物取締法第15条によれば、18歳未満の者の他に、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者、心身の障害で措置を適正に行うことができない者も含まれます。また交付を受ける者の氏名及び住所を確認しなければなりません。
3.着色は黒だけではなく、赤や青、黄などあります。
4.正しい記述です。
5.第15条2によれば、政令で定める技術上の基準に従って破棄の方法をすれば、破棄してもよいと定められています。よって届け出は不要です。
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03
政令の定める特定事業のために特定の毒物や劇物を取り扱う者は都道府県知事に所定の事項を届け出る必要があり、具体的には、電気メッキ、金属熱処理、大量運送、しろあり防除の4事業のために、シアン化ナトリウム(青酸ナトリウム)などを取り扱う場合が該当する(施行令第41条、第42条)。
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