薬剤師の過去問
第99回
薬学実践問題(病態・薬物治療/実務、法規・制度・倫理/実務、実務) 問311

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問題

薬剤師国家試験 第99回 薬学実践問題(病態・薬物治療/実務、法規・制度・倫理/実務、実務) 問311 (訂正依頼・報告はこちら)

学校薬剤師のAさんは、日頃から学校環境の維持改善や、医薬品の適正使用、薬物乱用防止などについて、学校長に指導助言している。
また、Aさんは学校長から、社会問題になっている違法ドラッグについて助言してほしいと頼まれたので、薬事法における指定薬物の規制を確認した。
指定薬物に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
  • 中枢神経系の興奮若しくは抑制、又は幻覚の作用を有している蓋然性が高く、身体に使用された場合に、保健衛生上の危害の発生のおそれがある物が指定薬物に指定される。
  • 指定薬物は、いかなる場合でも、製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵してはならない。
  • 指定薬物は、有害性が高いと認められた場合、自動的に麻薬としての規制も受ける。
  • 厚生労働大臣は、緊急を要する場合、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かずに、指定薬物を指定することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:1.4

1 中枢神経の興奮や抑制、幻覚などの作用を持ち、人体に危害が発生するおそれのあるものを指定薬物と呼びます。

2 指定薬物は医療等の用途以外の目的で製造、輸入、販売、授与、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵してはならないとされています。

3 自動的に麻薬とされることはありません。

4 厚生労働大臣は緊急性を要する場合は薬事・食品衛生審議会の意見を聴かずに、指定薬物を指定することができます。

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02

【答え】1,4

【指定薬物の定義】
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律では中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものを指定薬物として定義されています。

 ただし、大麻取締法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、あへん法に規定されるものを除きます。

【指定薬物の規制】
 疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列は禁止されており、これらについては、同法に基づき3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科(業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科)すると規定されています。


【選択肢に対する説明】
 1:正.記載の通りです。

 2:誤.疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途であれば、製造、輸入、授与などは認められています。

 3:誤.このような制度は存在しません。

 4:正.記載の通りです(薬事法第77条第1項)。

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03

2:指定薬物は疾病の診断や治療、または予防のためであれば製造や販売などが認められています。

3:自動的に麻薬としての規制を受けることはありません。

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