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1級土木施工管理技術の過去問 平成25年度 (旧)平成25年〜27年度 問95

問題

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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)において、解体工事又は特定建設資材を使用する新築工事の実施にあたり、対象建設工事の都道府県知事への届出事項に、該当しないものはどれか。
   1 .
工事着手の時期及び工程の概要
   2 .
新築工事等に使用する特定建設資材の種類
   3 .
解体する建築物等の残存価額の見込み
   4 .
解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
( 1級土木施工管理技術検定学科試験 平成25年度 問95 )
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この過去問の解説 (2件)

15
1 . 工事着手の時期及び工程の概要は、届出事項に該当します。

2 . 新築工事等に使用する特定建設資材の種類は、届出事項に該当します。

3 . 解体する建築物等の残存価額の見込みは、建設リサイクル法の目的(資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理)に関係しないため、届出事項に該当しません。

4 . 解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込みは、届出事項に該当します。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
正解は 3 です。
解体する建築物等の残存価額の見込みは該当しません。

その他の選択肢は下記の通りです。

1 工事着手の時期及び工程の概要は該当します。

2 新築工事等に使用する特定建設資材の種類は該当します。

4 解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込みは該当します。

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