1級土木施工管理技士 過去問
平成25年度 択一式
問96 ((旧)平成25年〜27年度 問96)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成25年度 択一式 問96((旧)平成25年〜27年度 問96) (訂正依頼・報告はこちら)
- 管理票を交付した者は、処理業者から処理困難である旨の通知を受けたときは、委託をした産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握し、適切な処置を講じなければならない。
- 排出事業者は、一連の処理の行程における処理が適正に行われるために、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行わなければならない。
- 元請業者は、発注者から請け負った建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理について排出事業者として自ら適正に処理を行い、又は廃棄物処理業者等に適正に処理を委託しなければならない。
- 排出事業者が当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら保管するときは、あらかじめ当該工事の発注者へ届け出なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
よって、1は正しいです。
2 . 排出事業者は、一連の処理の行程における処理が適正に行われるために、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行わなければなりません。
よって、2は正しいです。
3 . 元請業者は、発注者から請け負った建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理について排出事業者として自ら適正に処理を行い、又は廃棄物処理業者等に適正に処理を委託しなければなりません。
よって、3は正しいです。
4 . 排出事業者が当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら保管するときは、都道府県知事に届け出なければなりません。
よって、4は誤っています。
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02
発注者ではなく 都道府県知事 に届け出ます。
その他の選択肢は下記の通りです。
1 管理票を交付した者は,処理業者から処理困難である旨の通知を受けたときは,委託をした産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握し,適切な処置を講じなければならない。は適当です。
2 排出事業者は,一連の処理の行程における処理が適正に行われるために,当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行わなければならない。は適当です。
3 請業者は,発注者から請け負った建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理について排出事業者として自ら適正に処理を行い,又は廃棄物処理業者等に適正に処理を委託しなければならない。は適当です。
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03
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)では、産業廃棄物の排出事業者に対し、適正処理の義務が定められています。排出事業者は、自らの責任で処理状況を把握し、必要な措置を講じることが求められます。
管理票を交付した者は、処理困難の通知を受けたら適切に措置 → 適切
排出事業者は処理状況を確認 → 適切
元請業者は廃棄物を適正に処理または委託 → 適切
「排出事業者が当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら保管するときは、あらかじめ当該工事の発注者へ届け出なければならない」という記述は誤りです。
廃掃法では、排出事業者は自ら保管する場合も、産業廃棄物処理業者に委託する場合も、適正処理の責任を負います。
発注者への届け出義務は法律上存在せず、届け出が必要なのは特定の保管基準を超える場合の自治体への届出です。
排出事業者は、産業廃棄物を適正に処理する責任を負う
管理票や処理状況の確認義務がある
発注者への届け出義務はない
元請業者も排出事業者として適正処理の責任を持つ
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