問題
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施工体制台帳の作成に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
1 .
施工体制台帳の記載事項としては、当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び住所、許可を受けて営む建設業の種類、健康保険などの加入状況などである。
2 .
施工体制台帳を作成した特定建設業者は、発注者から請求があったときは、当該建設工事の発注者が必要に応じ施工体制を確認できるよう、施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない。
3 .
施工体制台帳を作成する建設工事の二次下請け以下の下請負人は、自らが請け負った建設工事の一部をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたとき、再下請負通知を省略することができる。
4 .
一般建設業許可を受けた建設業者が受注した工事を下請負人に発注せずに、自ら工事を行う場合は、施工体制台帳を作成する必要はない。
( 1級土木施工管理技術検定学科試験 平成26年度 問67 )