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1級土木施工管理技術の過去問 平成27年度 (旧)平成25年〜27年度 問55

問題

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元請負人の義務に関する次の記述のうち、建設業法上、誤っているものはどれか。
   1 .
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見を聞かなければならない。
   2 .
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払いを受けたときは、その支払いの対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、その下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払いを受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
   3 .
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
   4 .
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
( 1級土木施工管理技術検定学科試験 平成27年度 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

7
1.設問の通りです。
請け負った建設工事を施工するために、必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めるとき、下請負人の意見を聞かなければならない。(建設業法第24条の2)

2.設問の通りです。
請負代金の出来形部分に対する支払いを、または工事完成後の支払いを受けたときの、支払われた金額の出来形に対する割合、及び下請人の施工した出来形部分に応じた下請負代金を支払うとき、支払いを受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。(建設業法第24条の3第1項)

3.設問の通りです。
元請負人が前払金の支払いを受けた場合で、下請負人に対して資材の購入、労働者の募集、その他建設工事の着手に必要な費用を支払うとき、前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。(建設業法第24条の3第2項)

4.誤りです。
下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたとき、通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。(建設業法第24条の4第1項)

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5
1 . 設問の通りです。元請負人は、工程の細目、作業方法等の事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見を聞かなければいけません。

2 . 設問の通りです。元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払いを受けたときは、その支払いの対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、その下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払いを受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければいけません。

3 . 設問の通りです。元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければいけません。

4 . 誤りです。元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければいけません。

4
1. 〇 設問の通りです。
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見を聞かなければいけません。

2 . 〇 設問の通りです。
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払いを受けたときは、その支払いの対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、その下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払いを受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければなりません。

3 . 〇 設問の通りです。
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければなりません。

4 . × 誤りです。
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければなりません。

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