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1級土木施工管理技術の過去問 平成28年度 必須問題 問63

問題

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公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
   1 .
受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
   2 .
発注者は、工事現場における運営等に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制も確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないものとすることができる。
   3 .
受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料が検査の結果不合格と決定された場合、工事現場内に保管しなければならない。
   4 .
受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責に帰すことができないものにより、工事目的物等に損害が生じたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
( 1級土木施工管理技術検定学科試験 平成28年度 必須問題 問63 )
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この過去問の解説 (2件)

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1.設問の通りです。建設工事標準請負契約約款の第31条を確認してください。請負者が「検査願」を提出し、発注者が「14日以内に検査」を実施し、合格、引渡しの後、「40日以内に支払い」というフローをチェックしてください。

2.設問の通りです。建設工事標準請負契約約款第10条では代理人の常駐を原則としていますが、本肢のように連絡体制が確保できれば、例外として常駐しなくても良いことが認められています。

3.誤りです。材料検査に不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から契約書に定められた日数以内に工事現場外に搬出しなければならないとされています。

4.設問の通りです。建設工事標準請負契約約款の第7条を確認してください。基本的には責任の有無を基準に、契約約款で事前に定めておくようして対応します。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

公共工事標準請負契約約款に関する問題です。

1.適当です。

 本文の通りです。(公共工事標準請負契約約款第17条)

2.適当です。

 本文の通りです。(公共工事標準請負契約約款第10条)

3.適当ではありません。

 (公共工事標準請負契約約款第13条の5)では、

 「当該決定を受けた日から契約書に定められた日数以内に工事現場外に

 搬出しなければならない。」とされています。

4.適当です。

 本文の通りです。(公共工事標準請負契約約款第29条不可抗力による損害) 

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