1級土木施工管理技士 過去問
平成25年度 択一式
問63 ((旧)平成25年〜27年度 問63)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成25年度 択一式 問63((旧)平成25年〜27年度 問63) (訂正依頼・報告はこちら)
- 設計図書に特別の定めのない工事の仮設方法が明示されていないこと。
- 設計図書の表示が明確でないこと。
- 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
- 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
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この過去問の解説 (3件)
01
よって、1は該当しません。
2 . 公共工事標準請負契約約款第十八条には、設計図書の表示が明確でない場合は、その旨を監督員に通知し、その確認を請求しなければならないとあります。
よって、2は該当します。
3 . 公共工事標準請負契約約款第十八条には、設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合、その旨を監督員に通知し、その確認を請求しなければならないとあります。
よって、3は該当します。
4 . 公共工事標準請負契約約款第十八条には、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合、その旨を監督員に通知し、その確認を請求しなければならないとあります。
よって、4は該当します。
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02
設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定めるとあります。
その他の選択肢は下記の通りです。
2 設計図書の表示が明確でないこと。
該当します。
3 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
該当します。
4 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
該当します。
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03
公共工事標準請負契約約款に関するものです。契約約款では、工事の施工中に発生した不明確な点や予期できない事態について、受注者(工事を行う側)が監督員に通知し、確認を請求する義務が定められています。
公共工事標準請負契約約款第一条では、仮設工事の方法は設計図書に特別の定めがない場合、受注者の責任で定められることになっています。そのため、監督員への通知や確認請求は必要ありません。
第十八条により、設計図書の表示が不明確な場合は監督員に通知し、確認を請求する必要があります。
第十八条により、このような予期できない特別な状態が生じた場合も通知・確認請求が必要です。
第十八条により、書類間の不一致があれば監督員に通知し、確認を請求する必要があります。
仮設工事の方法は受注者の責任で定めることができるため、監督員への通知・確認請求の対象にはなりません。それ以外の、設計図書の不明確さや予期できない条件、書類の不一致は必ず監督員に通知し確認を求める必要があります。
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