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1級土木施工管理技術の過去問 平成26年度 (旧)平成25年〜27年度 問95

問題

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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
分別解体等とは、新築工事等に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物を、その種類ごとに分別しつつ当該工事を施工することなどをいう。
   2 .
再資源化とは、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材又は原材料として利用することができる状態にすることなどをいう。
   3 .
発注者は、再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、再資源化等の促進に努めなければならない。
   4 .
特定建設資材廃棄物の再資源化の完了に伴う発注者への報告は、再資源化等の実施状況の記録を作成し公開することにより代替することができる。
( 1級土木施工管理技術検定学科試験 平成26年度 問95 )
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この過去問の解説 (2件)

7
1.正しい記述です。
  分別解体とは、建設資材廃棄物を種類ごとに分別することをいいます。

2.正しい記述です。
  再資源化とは、建設資材廃棄物を資材又は原材料として利用できる状態にすることをいいます。

3.正しい記述です。
  また発注者または自主施工者は、その計画を都道府県知事に届出る必要があります。

4.誤りです。
  受注者は発注者に書類によって報告しなければいけません。
  また、都道府県知事への報告書類の提出も必要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

1→設問通りです。

分別解体等とは、建設資材廃棄物を、その種類ごとに

分別しながら、当該工事を施工することなどをいいます。

2→設問通りです。

【再資源化】とは、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、

資材又は原材料として利用することができる状態にすることなどを言います。

3→設問通りです。

発注者、受注者は、共に再資源化等の促進に努めなければなりません。

4→誤りです。

特定建設資材廃棄物の再資源化の完了に伴う報告は、書面にて発注者に報告します。

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