1級土木施工管理技術の過去問
平成26年度
(旧)平成25年〜27年度 問96

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 平成26年度 問96 (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事に伴う産業廃棄物の処理に関する次の記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  • 非常災害時に応急処置として行う建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を事業場の外に保管する場合には、規模の大小にかかわらず都道府県知事への届出は不要である。
  • 管理票を交付した者は、管理票が一定の期間内に返送されない場合、委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、定められた様式で都道府県知事に提出しなければならない。
  • 管理票を交付した者は、当該管理票の写しを、交付した日から環境省令で定められた期間保存しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1.正しい記述です。
  事業者は、産業廃棄物の運搬又は処理を委託する場合、受託者に対して産業廃棄物管理票を交付します。

2.誤りです。
  非常災害時に応急処置として行う建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を事業場の外に保管する場合には、保管した日から14日以内に都道府県知事に届出なければいけません。

3.正しい記述です。
  管理票とは、産業廃棄物管理票のことで、マニフェストともいいます。

4.正しい記述です。
  事業者・運搬受託者・処分受託者は管理票の写しを5年間保存しなければいけません。

参考になった数9

02

1→設問通りです。

事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合は、

発生から最終処分が終了するまでの

一連の処理が適正に行われるために

必要な措置を講ずるように努めなければなりません。

2→誤りです。

非常災害時に応急処置として行う建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を

事業場の外に保管する場合には、

保管した日から14日以内に都道府県知事に届出なければなりません。

3→設問通りです。

管理票を交付した者は、管理票が一定の期間内に返送されない場合は、

委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じて、

定められた様式で都道府県知事に提出しなければなりません。

4→設問通りです。

管理票を交付した者は、当該管理票の写しを、

交付した日から環境省令で定められた期間(5年間)保存しなければ

なりません。

参考になった数4