1級土木施工管理技術の過去問
平成27年度
(旧)平成25年〜27年度 問60

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 平成27年度 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

振動規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 特定建設作業に伴う必要事項の市町村長への届出は、原則として特定建設作業の開始の日の7日前までに行わなければならない。
  • 圧入式くい打ち機を用いた作業で同一地点において3日間行うくい打ち作業は、特定建設作業に該当する。
  • 舗装版破砕機を使用する3日間の作業で、作業地点が1日に50mを超えて連続的に移動する作業は、特定建設作業に該当しない。
  • 特定建設作業における環境省令の振動規制基準は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75dBを超える大きさのものでないことである。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1. 設問のとおりです。
2. 振動規制法においてくい打ち機は特定建設作業で規制されていますが、もんけん及び圧入式くい打機は除外されます。
3. 舗装版破砕機を使用する作業で、2点間の距離が50m以内の範囲で作業する場合は特定建設作業として扱います。50mを超えると、時間当たりの振動の影響が低くなることから、対象から外れます。
4. 設問のとおりです。
振動規制法では、「敷地境界において75dbを超えない事」
騒音規制法では、「敷地境界において85dbを超えない事」
セットで覚えておきましょう。

参考になった数8

02

1→設問通りです。

特定建設作業に伴う市町村長への届出は、

特定建設作業の開始日、7日前までに行わなければなりません。

2→誤りです。

圧入式くい打ち機は、騒音、振動共に小さいため、

特定建設作業からは、除外されています。

3→設問通りです。

舗装版破砕機に限らず、作業地点が1日に50mを超えて

移動する作業は、特定建設作業に該当しません。

4→設問通りです。

騒音、振動規制基準は、作業現場の敷地境界線において、

振動が75dB以下、騒音が85dB以下と定められています。

参考になった数1