1級土木施工管理技士 過去問
平成27年度 択一式
問59 ((旧)平成25年〜27年度 問59)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成27年度 択一式 問59((旧)平成25年〜27年度 問59) (訂正依頼・報告はこちら)
- 市町村長は、指定地域内での特定建設作業に伴って発生する騒音が定められた基準に適合しない場合、騒音防止の方法の改善や作業時間を変更すべきことを、当該建設工事を施工する者に対して勧告することができる。
- 指定地域とは、騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があり、特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として都道府県知事及び指定都市の長等が指定した地域である。
- 指定地域内において特定建設作業の施工者が行う市町村長への実施の届出は、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、工事完成後に完了届を提出すれば足りる。
- 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるもので、作業を開始した日に終わるものを除くものであり作業の実施の届出が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
・「都道府県知事」等が規制地域を指定します。(=「指定地域」)
・「環境大臣」が騒音の大きさ、作業時間帯、日数、曜日等の基準を定めます。
・「市町村長」は規制対象となる特定建設作業に関し、必要に応じて改善勧告等を行います。
指定区域内で特定建設工事を行う場合は建設業者が市町村長に対して届け出義務があります。特定建設作業では、作業を行う7日前までに市町村長に届け出なければなりません。
1. 問題文のとおりです。
2. 問題文のとおりです。「都道府県知事及び指定都市の長等」が地域を指定します。
3. 14条2項では「速やかに」届け出ることになっています。設問の「工事完了後に」ではありません。
4. 問題文のとおりです。
下記の2点も届け出が不要となります。
・災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある場合
・人の生命または身体に対する危害を防止するため、特に特定建設作業を行う必要がある場合
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02
1→設問通りです。
市町村長は、騒音防止の方法の改善や作業時間を変更すべきことを、当該建設工事を施工する者に対して改善勧告することができます。
2→設問通りです。
指定地域とは、都道府県知事及び指定都市の長等が指定した地域で、
騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があり、
特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域のことです。
3→誤りです。
災害やその他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、事前に届け出を行う必要はないのですが、速やかに(工事開始後でもよいが提出可能になった時点で)届け出を提出します。
4→設問通りです。
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、
著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものです。
ただし、作業を開始した日に終わるものは、届出が不要です。
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03
騒音規制法では、指定地域内の特定建設作業に届出義務があり、市町村長が規制・勧告を行います。
災害等の緊急時も届出は免除されず、事後速やかに提出が必要です。
作業開始日に終わる作業は届出不要です。
正解
市町村長は基準に適合しない場合に改善勧告ができます。
正解
都道府県知事が指定地域を指定します。
誤り
災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、
工事開始後に遅滞なく届け出れば足りるとされています。
緊急時でも届出義務は免除されず、事後速やかに届け出る必要があります。
正解
著しい騒音を発生する作業で政令で定めるものについて届出が必要です。
災害等の緊急時であっても、特定建設作業の届出義務は免除されません。
工事完了後ではなく、工事開始後速やかに届け出る必要があります。
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