1級土木施工管理技術の過去問
平成27年度
(旧)平成25年〜27年度 問59

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この過去問の解説 (2件)

01

騒音規制法のポイントは下記の3点です。
・「都道府県知事」等が規制地域を指定します。(=「指定地域」)
・「環境大臣」が騒音の大きさ、作業時間帯、日数、曜日等の基準を定めます。
・「市町村長」は規制対象となる特定建設作業に関し、必要に応じて改善勧告等を行います。

指定区域内で特定建設工事を行う場合は建設業者が市町村長に対して届け出義務があります。特定建設作業では、作業を行う7日前までに市町村長に届け出なければなりません。

1. 問題文のとおりです。
2. 問題文のとおりです。「都道府県知事及び指定都市の長等」が地域を指定します。
3. 14条2項では「速やかに」届け出ることになっています。設問の「工事完了後に」ではありません。
4. 問題文のとおりです。
下記の2点も届け出が不要となります。
・災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある場合
・人の生命または身体に対する危害を防止するため、特に特定建設作業を行う必要がある場合

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02

1→設問通りです。

市町村長は、騒音防止の方法の改善や作業時間を変更すべきことを、当該建設工事を施工する者に対して改善勧告することができます。

2→設問通りです。

指定地域とは、都道府県知事及び指定都市の長等が指定した地域で、

騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があり、

特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域のことです。

3→誤りです。

災害やその他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、事前に届け出を行う必要はないのですが、速やかに(工事開始後でもよいが提出可能になった時点で)届け出を提出します。

4→設問通りです。

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、

著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものです。

ただし、作業を開始した日に終わるものは、届出が不要です。

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